障害者差別解消法に関する職員対応要領
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、平成28年4月1日に障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体において、障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を義務付けています。
市では、この法律に基づき、職員が適切に対応するための対応要領を策定しました。
障がいのある人を含め、市民のみなさんにとってより利用しやすい市役所になるよう、今後とも努めてまいります。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止するものです。
「合理的配慮の提供」とは?
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
お問い合わせ先
総務部総務課人事係(内線2314・2315)
保健福祉部社会福祉課障がい福祉係(内線2714・2715)
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- 2018年12月28日
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