はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任制度が始まります
受領委任制度とは
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が開始されます。
受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者)ごとの判断で行われていましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の方は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします
受領委任制度を希望する施術者は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へPDF形式/445.67KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年10月5日
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