第4次白河市障がい者計画・第7期白河市障がい福祉計画・第3期白河市障がい児福祉計画
白河市では、令和6年度を初年度とする「第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」を策定しました。
障がい者計画は、障害者基本法第11 条第3項に基づく「市町村障がい者計画」として、本市における障がい者施策全般に関わる基本的な理念や方針を定める計画です。
「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障がい福祉計画」として、国の基本指針に基づき、市の障がい福祉サービス、相談支援の提供体制を確保するために必要なサ-ビスの見込み量及びその確保のための方策を定める計画です。
「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障がい児福祉計画」として、国の基本指針に基づき、市の障がい児通所支援、障がい児相談支援の提供体制を確保するために必要なサ-ビスの見込み量及びその確保のための方策を定める計画です。
計画期間
・第4次障がい者計画:令和6年4月から令和12年3月まで(6年間)
・第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画:令和6年4月から令和9年3月まで(3年間)
計画の基本理念
〜地域で協力し 安心して暮らせる 共生社会の実現〜
基本方針
・障がいに関する理解と権利擁護施策の推進
・障がい福祉施策の充実
・就業支援と社会参加の促進
・育成・教育支援の充実
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問い合わせ先
- 2024年4月25日
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