白河市奨学資金の返還一部免除制度
市では、若者の定住促進および経済的負担の軽減を図るため、本市に定住し就労するなど一定の要件を満たしている場合に、奨学資金の一部の返還を免除します。
1.白河市に定住・就業している場合
対象者(以下の全ての項目に該当する方)
- 大学または専修学校へ進学または在学のために白河市奨学資金の貸与を受けた方
- 大学または専修学校を卒業した日の属する月の翌月の初日から奨学資金の返還が 完了する日までの間に、5年以上継続して白河市内に住所を有している方
- 白河市内に住所を有している間、5年以上就業している方
- 奨学資金の返還未納がない方
- 市税の滞納がない方
免除額
平成26年度以降に奨学資金の貸与を受けた方
貸与を受けた総額の10分の3の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※ただし、免除額が、申請した日の属する月の翌月1日における返還未済額を越える場合は、返還未済額を限度とします。
平成25年度までに奨学資金の貸与を受けた方
申請があった日の属する月の翌月1日時点における返還未済額の10分の3の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
申請書類
- 奨学資金返還免除願 1部
- 住民票(個人票) 1部
- 納税証明書(滞納なし) 1部
- 就労証明書 1部
※上記書類で確認できない場合は、その他事実を証する書類
2.上記1に加えて、結婚した場合
対象者(以下の全ての項目に該当する方)
- 上記1の定住・就業による免除を受けた方
- 結婚した方
- 申請時に白河市に住所を有している方
免除額
平成26年度以降に奨学資金の貸与を受けた方
貸与を受けた総額の10分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※ただし、免除額が、申請した日の属する月の翌月1日における返還未済額を越える場合は、返還未済額を限度とします。
平成25年度までに奨学資金の貸与を受けた方
申請があった日の属する月の翌月1日時点における返還未済額の10分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
申請書類
- 奨学資金返還免除願 1部
- 住民票(個人票) 1部
- 納税証明書(滞納なし) 1部
- 戸籍謄本 1部
※上記書類で確認できない場合は、その他事実を証する書類
3.上記2に加えて、第1子が誕生した場合
対象者(以下の全ての項目に該当する方)
- 上記2の結婚による免除の要件を有している方
- 第1子が誕生した方
免除額
平成26年度以降に奨学資金の貸与を受けた方
貸与を受けた総額の10分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※ただし、免除額が、申請した日の属する月の翌月1日における返還未済額を越える場合は、返還未済額を限度とします。
平成25年度までに奨学資金の貸与を受けた方
申請があった日の属する月の翌月1日時点における返還未済額の10分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
申請書類
- 奨学資金返還免除願 1部
- 住民票(個人票) 1部
- 納税証明書(滞納なし) 1部
- 戸籍謄本 1部
※上記書類で確認できない場合は、その他事実を証する書類
免除の決定
本制度は、本人からの申請に基づき、提出書類等により免除要件の可否が判断されるものであり、全ての方が該当するものではありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育総務課 総務係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2360・2361・2362】 ファックス番号:0248-22-1143
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
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