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産業・雇用・観光

森林の土地を取得したときは届出が必要です

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

届出の対象となる森林の土地

 地域森林計画の対象となっている民有林

 (白河市の地域森林計画の対象については、白河市農林整備課又は福島県県南農林事務所森林林業部へお問合せください) 

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより新たに森林の土地の所有者となった方

 (国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は不要です)

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内

提出書類

 ・森林の土地の所有者届出書

 ・登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

 ・土地の位置を示した図面

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課です。

本庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1844

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