公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地譲渡の届出及び買取りの申出
公有地の拡大の推進に関する法律の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が道路、公園、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を優先的に取得することにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進することを目的としています。
1.土地譲渡の届出及び土地買取り希望の申出
土地譲渡の届出義務(法律第4条)
公拡法第4条第1項各号に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償譲渡する場合、譲渡契約を締結する前(譲渡しようとする3週間前まで)に、その土地の所在地及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を市長に届出なければなりません。
届出が不要な場合
- 国、地方公共団体等に譲り渡す場合
- 都市計画法第29条の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地を譲渡する場合
- 届出をして地方公共団体等が買い取らなかった土地を、届出をした者が、1年以内に譲渡する場合 など
届出対象
土地の所在 | 面積 |
都市計画施設等(道路、公園等)の区域内 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域内(白河市:区域区分非設定) | 10,000平方メートル以上 |
土地買取り希望の申出(法律第5条)
第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地を地方公共団体による買取りを希望する場合、市長に買取りの申出をすることができます。
申出対象
土地の所在 | 面積 |
都市計画区域内 | ※200平方メートル以上 |
- 上記の面積については、一団の土地の面積で判断する。飛び地になっている場合は、それぞれの土地について判断する。
2.届出書等に添付する図書
次に掲げる図書を添付してください。
- 位置図(土地の位置を明らかにした図面)
- 周辺状況図(住宅案内図等、土地及びその付近の状況を明らかにした図面)
3.税法上の特例
公拡法第6条第1項の協議に基づき地方公共団体等に土地を売却された場合、1,500万円の譲渡所得の特別控除が受けられます(租税特別措置法第34条の2第2項第4号)。
4.罰則
届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年5月10日
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