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暮らし・手続き

「消費生活センター」をご存知ですか?

消費生活センターでは、消費生活相談や商品やサービスに関する契約トラブルや悪質商法による消費者被害など、消費生活上のトラブルについて、相談員が相談に応じ、解決のためのサポートを行っています。

西白河郡内及び東白川郡内にお住まいの方からの相談も受け付けています。

相談場所 市役所地下

相談時間 月〜金 午前9時〜午後5時

電話番号 0248-22-1133(いいみみ)

相談事例

「悪質な訪問販売業者が来て、契約してしまった。やっぱり解約したいけどどうすればいいか分からない」

「身に覚えのない代金の請求書が届いた。どうすればいいの?」

「スマートフォンの有料サイトを見ていたら、いつのまに登録画面になってしまった」

早めの相談が良い解決につながります。お気軽にお電話ください。

消費生活センターに相談する方へ

原則として、当事者ご本人がご相談ください

  • 相談は消費生活センターの専門の相談員が、トラブルの詳細をお聞きします。一番事情が分かっている当事者ご本人がご相談ください。
  • ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、ご家族や介護など見守りをしている方からのご相談もお受けいたしますが、できるだけ事前に、当事者ご本人から必要な事をよく聞き取ってからご相談くださいますようお願いします。
  • 相談は電話または来所にてお願いします。ファックス・メールでのご相談の場合は、詳細がお聞きできないため、改めて電話または来所でのご相談をお願いしております。

消費生活センターは、消費生活に関する消費者の方からの相談窓口です

  • 個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについてのご相談の場合は他の相談窓・機関をご案内いたします。
  • 事業者の方は事業者向けの相談窓口をご案内いたします。
  • 相談の内容によっては、より専門性の高い相談窓口をご案内することもあります。

 ご相談の前に、できるだけ、契約関係の書類などをご用意ください。
ただし、ご心配なときは、まずご相談ください。

  • ご相談の前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効果的です。
  • 約款、契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。
  • インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトし用意しておいてください。
  • 案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。ご心配なときは、まず相談してください。

ご相談の際には、原則として、相談される方の個人情報をお伺いいたします。

  • 消費生活センターでは、相談を受けるに当たり、原則として、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。これは、相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの確認や、その後の対応を円滑に進めるためお伺いするものです。消費生活相談員には守秘義務が課せられており、個人情報は厳しく守られますので、ご安心ください。
  • 非通知の電話などからの相談で個人情報をお伝えいただけない場合、お答えで きることは限定的になります。
  • 取得した個人情報は、相談者ご本人の同意を得ずに他の目的に利用したり、第 三者に提供したりすることはありません。ただし、裁判所、警察、弁護士会な どから法令に基づく請求があった場合は、必要な範囲で情報を提供することがあります。
  • 提供いただいた情報は、相談者等の氏名、住所、電話番号等の特定の個人を識 別できる情報を除いて、統計資料や相談事例として利用いたします 。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775

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