給与支払報告書の提出方法
提出期限
令和6年度給与支払報告書は、令和6年1月31日(水曜日)までに提出することが義務付けられておりますが、当市では事務円滑化のため、1月24日(水曜日)までの提出をお願いしています。
給与支払報告書は、市・県民税等の税額決定に大変重要なものですので、下記の点に留意のうえ提出してください。
提出方法
令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務付けされました。
前々年における税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業所
1 インターネット(eLTAX:エルタックス)による提出
- 白河市の指定番号をお持ちの事業所は、総括表にある「指定番号」欄に必ず入力のうえ提出してください。
※指定番号を入力する際は半角で入力してください。全角で入力すると送信エラーとなりますのでご注意ください。
2 光ディスク等(CDーR、DVDーR)による提出
※平成24年度の税制改正により、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務化されております。
前々年における税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚未満の事業所
1 郵送による提出
(宛先)
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1
白河市役所 税務課 市民税係 宛
※郵送の際は、封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。
2 持参による提出
市役所本庁舎1階税務課窓口または各庁舎地域振興課窓口までお持ちください。
※前々年の提出枚数が100枚未満の場合でも、eLTAXまたは光ディスクによる提出も可能です。
提出物
1.給与支払報告書(総括表)※例年12月中に送付しております。
- 白河市から送付する指定番号入りの総括表を使用し、給与支払報告書(個人別明細書)と一緒に提出してください。
- 総括表に記載されている内容に誤り、変更点等がある場合は該当部分を朱書きで訂正してください。
- 「特別徴収」の方、「普通徴収」の方が両方いる場合は、必ず普通徴収への切替理由書を挟み、確実に区分して提出してください。当初課税後に徴収区分についての問い合わせが多くなっております。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
- 受給者ごとに市町村提出用を1枚提出してください。
- 金額の多少にかかわらず前年中に支払った方全員分を提出してください。
3.本人確認書類
- 給与支払者が個人事業主で市に初めて登録する場合は、個人事業主の方のマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付をお願いいたします。以前に提出している場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
なお、提出済で事業主等のマイナンバー(個人番号)が変更になる場合は、再度本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
写しを添付する場合は表裏両面のコピーが必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合
番号確認書類と身元確認書類のどちらも必要となります。
番号確認書類・・・通知カード、住民票等(個人番号が記載されたもの)
身元確認書類・・・運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険の被保険者証等
マイナンバーの記載について
マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月1日以降に提出する給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となっています。
※個人事業主の方は、本人確認が必要になります。詳細は上記をご覧ください。
提出対象者
- 令和6年1月1日現在在職者のうち、同日現在白河市にお住まいの方
- 令和5年中に退職者のうち、退職日現在白河市にお住まいの方
※住民登録がある市区町村とお住まいの市区町村が異なる場合は、提出の際注意してください。
提出する方
給与の支払者(事業主)
※支払者は個人や法人を問いません。
その他
- 白河市に初めて給与支払報告書を提出される事業所は指定番号の入力は不要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年12月4日
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