個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
仮徴収税額の算定方法の見直し
平成28年10月から仮徴収税額(4・6・8月分)は、前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税(以下、年税額)の2分の1に相当する額に見直されました。したがって、最初の仮徴収が行われる平成29年度からの仮徴収税額の1回あたりの差引き額は、前年度の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額となります。
【改正前】(~平成28年度) | 【改正後】(平成29年度~) |
仮徴収税額(4・6・8月分) =(前年度の本徴収税額)÷3
=(年税額-仮徴収税額)÷3 |
仮徴収税額(4・6・8月分) =(前年度の年税額×1/2)÷3
=(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(例)65歳以上のAさん 個人住民税60,000円
年度 | 年税額 | 改正前(~平成28年度) | 改正後(平成29年度~) | ||
仮徴収税額 (4・6・8月分) |
本徴収税額 (10・12・2月分) |
仮徴収税額 (4・6・8月分) |
本徴収税額 (10・12・2月分) |
||
平成29年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 (60,000円×1/2)÷3 |
10,000円 (60,000円-30,000円)÷3 |
平成30年度 | 36,000円 (医療費控除の増) |
10,000円 | 2,000円 | 10,000円 (60,000円×1/2)÷3 |
2,000円 (36,000円-30,000円)÷3 |
平成31年度 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 (36,000円×1/2)÷3 |
14,000円 (60,000円-18,000円)÷3 |
平成32年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 (60,000円×1/2)÷3 |
10,000円 (60,000円-30,000円)÷3 |
税額変更や他市町村に転出した場合の特別徴収の継続
平成28年度までは、公的年金からの特別徴収対象者で公的年金等の所得に係る税額に変更があった場合や他市町村に転出した場合、特別徴収が停止となり普通徴収に切り替わりましたが、平成29年度からは、一定の要件の下、当該年度中の特別徴収が継続されます。
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