国民健康保険業務の個人番号(マイナンバー)の取り扱い
個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります
平成28年1月1日から国民健康保険の申請事項に個人番号(マイナンバー)が追加されました。
国民健康保険の各種届出、申請の際、原則として被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。
被保険者本人による申請の場合
被保険者本人の「身元確認」と「番号確認」が必要となります。
身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ
個人番号カード、運転免許証、旅券等
(イ)写真がないものであれば2つ
国民健康保険被保険者証、病院の診察券、通帳等
番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等
代理人による申請の場合
「代理権の確認」、「代理人の身元確認」及び「被保険者本人の番号確認」が必要となります。
代理権確認
下記のいずれかの書類で確認します。
(ア)被保険者本人の国民健康保険被保険者証等
(イ)法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(ウ)任意代理人の場合は委任状
代理人の身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ
代理人の個人番号カード、運転免許証等
(イ)写真がないものであれば2つ
代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳等
被保険者本人の番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等(写しも可)
代理権がない場合
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書等、本人の身元確認書類を封筒等に入れて提出してください。
※被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。
郵送による申請の場合
郵送により申請する場合は、被保険者本人の身元確認書類を同封してください。
その他
・個人番号の記載がない場合でも、従来どおり申請等の受付を行います。
・個人番号記載欄のない旧様式も当分の間受付けます。
個人番号の記載が必要となる申請書等
- 療養費支給申請書
- 移送費支給申請書
- 出産育児一時金申請書
- 葬祭費支給申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
- 食事療養標準負担額減額差額支給申請書
- 特定疾病認定申請書
- 第三者行為による傷病届
- 被保険者異動連絡票
- 再交付申請書
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届
問い合わせ先
- 2016年3月15日
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