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選挙公営制度

選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙公営制度は、「お金のかからない選挙」を実現するとともに、立候補者個人の財力などによって立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、立候補しやすい環境を整えることを目的に選挙運動費用の公費負担を行うものです。

市では、市長選挙や市議会議員選挙の際に選挙運動費用の一部を公費負担する条例を定め、下記のとおり選挙公営を行っています。

市が定める選挙公営制度

次の表の公費負担対象について、実際に要した選挙運動費用を公費負担限度額の範囲で、候補者に代わって市が公費で支払いします。公費は、候補者へ支払うのでなく、候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、直接その契約業者等へ支払う仕組みになっています。候補者は、事前にその契約業者等を選挙管理委員会に届出する必要があります。

  公費負担対象 公費負担限度額
選挙運動用自動車使用等費 自動車使用費(ハイヤー方式の場合) 1日の限度額・64,500円
個別契約の場合 自動車のレンタル費 1日の限度額・16,100円
運転手の雇用費 1日の限度額・12,500円
燃料費 1日の限度額 ・7,700円
選挙運動用ポスター作成費

(541円31銭×ポスター掲示場数(228箇所)+316,250円)÷ポスター掲示場数=作成単価の限度額・1,929円/枚
作成単価の限度額×ポスター掲示場数=作成費の限度額・439,812円

※限度額はポスター掲示場数によって変動します。(上記は令和4年の掲示場数による計算)

選挙運動用ビラ作成費(平成31年3月以降は市議会議員選挙にも適用)

ビラ1枚当たりの作成単価の限度額(7円73銭/枚)×作成枚数=公営の対象となる作成費金額(対象となる枚数の上限が選挙により異なる)

作成費の限度額

市長選挙 ・123,680円 (上限 16,000枚)

市議会議員選挙 ・30,920円(上限4,000枚)

※選挙公営制度は、各候補者の得票数が供託物没収点以上の場合に適用され、没収点未満の場合には選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。

(参考)供託物没収点
・市長選挙の場合 有効投票総数×10分の1
・市議会議員選挙の場合 有効投票総数÷定数(24人)×10分の1

選挙が無投票になった場合の適用

  1. 選挙運動用自動車に関する費用
    告示日から無投票当選が確定した日までの使用分について、公費負担の対象となります。
    (例 告示日の立候補者数が定数と同数の場合は、告示日1日分が対象です。)

  2. 選挙運動用ポスター及びビラの作成費
    選挙になった場合と同様に、公費負担限度額の範囲内で公費負担となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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