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検察審査会と裁判員制度について

検察審査会について

検察審査会とは

選挙権を有する一般国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員により構成され、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が正しかったかどうかを審査することを主な仕事とするところです。
一般国民の良識と視点を反映させ、その適正な運営を図るために設けられているものです。
選挙管理委員会では、選挙人名簿の中からくじで検察審査員候補者予定者を選定しています。

検察審査員の仕事

検察審査員は、犯罪の被害にあった人などからの申し立てに基づき、事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどして、検察官の不起訴処分を一般国民の視点で審査し、下記のいずれかの議決をします。

  • 不起訴相当(不起訴処分は相当であるという議決)
  • 不起訴不当(不起訴処分は不相当であり更に詳しく捜査すべきであるという議決)
  • 起訴相当(起訴するのが相当であるという議決)

そして、不起訴処分をした検察官を指揮監督する立場にある地方検察庁の検事正にその結果を通知します。
起訴するかどうかについて最終的な責任を負っているのは検察官のため、検察審査会の議決は、原則として、検察官を拘束するものではありません。検察官は、議決の内容を参考にして再検討し、その結果起訴するのが相当だという結論に達した場合には、起訴の手続をすることになります。

詳しくは、裁判所「検察審査会」のホームページ外部リンク)をご覧ください。

裁判員制度について

裁判員制度とは

衆議院議員の選挙権を有する国民に、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを、裁判官と一緒に決める制度です。
原則として裁判員6人と裁判官3人が、一緒に刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で評議を行い、判決を宣告します。
選挙管理委員会では、選挙人名簿の中からくじで裁判員の候補者予定者を選定しています。

どんな事件の裁判をするのか

地方裁判所で行われる刑事裁判について導入されます。対象事件は、一定の重大な犯罪であり、例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、危険運転致死罪などがあります。

詳しくは、裁判所「裁判員制度」のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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