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暮らし・手続き

後期高齢者医療制度の給付

療養費(補装具)

医師が治療に必要と認めたコルセットなどの補装具代は、いったん全額を自己負担しますが、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた額が「療養費」として支給されます。
必要書類を添えて、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
なお、身体障がい者の方を対象とする日常生活用具の給付の申請は、社会福祉課障がい福祉係が受付窓口になります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 預金通帳
  • 領収書(品番等が入ったもの)
  • 後期高齢者医療療養費支給申請書(補装具)
    (担当医師記入欄に医師の証明を受けてください。医療機関独自の証明書があるときにはその原本をお持ちください。)

葬祭費

後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」として5万円が支給されます。
葬祭執行日(告別式の日など)の翌日以降2年以内に本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
※葬祭費の申請の際は、併せて「申立・誓約書」の提出をお願いします。

申請に必要なもの

  • 死亡者の後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主の方の預金通帳
  • 会葬礼状や葬儀の日程表など、喪主であることが証明できる書類

第三者の行為による傷病

交通事故など「第三者の行為」によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、福島県後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療による医療を受けられない場合がありますので、必ず本庁舎国保年金課へ届出してください

届出に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 事故証明書
  • 加害者の保険契約書の写しなど
    (届出には相手方の氏名、住所、連絡先や任意保険の加入状況などの確認が必要です。)

各種申請書について

福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)よりダウンロードいただくか、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課窓口でご用意しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

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