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子育て・健康・福祉

介護保険業務の個人番号(マイナンバー)の取り扱い

個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります

平成28年1月1日から番号法の施行により、介護保険法の申請事項等に個人番号(マイナンバー)が追加されました。 介護保険の各種届出、申請には、原則として被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

被保険者本人による申請の場合

被保険者本人の「身元確認」と「番号確認」が必要になります。

1.身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
(イ)写真がないものであれば2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険被保険者証等)

2.番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等

代理人による申請の場合

「代理権の確認」、「代理人の身元確認」および「被保険者本人の番号確認」が必要になります。

1.代理権確認
下記のいずれかの書類で確認します。
(ア)被保険者本人の介護保険被保険者証等
(イ)法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(ウ)任意代理人の場合は委任状

2.代理人の身元確認
下記(ア)(イ)のいずれかで行います。
(ア)写真が付いているものであれば1つ(代理人の個人番号カード、運転免許証、居宅介護支援専門員証等)
(イ)写真がないものであれば2つ(代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳等)

3.被保険者本人の番号確認
個人番号カード、個人番号通知カード等(写しも可)

代理権がない場合

本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書等、本人の身元確認書類を封筒等に入れて提出してください。 ※被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下していて、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。

郵送による申請の場合

郵送により申請する場合は、それぞれ上記の「被保険者本人による申請の場合」、「代理人による申請の場合」、「代理権がない場合」と同じで、確認書類(写しも可)を同封してください。

その他

  • 個人番号の記載がない場合でも、従来どおり申請等の受け付けを行います。
  • 個人番号記載欄のない旧様式も当分の間受け付けます。

個人番号の記載が必要となる申請書等

  • 介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届
  • 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
  • 介護保険被保険者証交付申請書
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険要介護認定・要支援認定(更新・区分変更)申請書
  • 介護保険サービスの種類指定変更申請書
  • 居宅サービス(介護予防サービス)計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)
  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 介護保険基準収入額適用申請書
  • 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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