災害見舞金の支給
災害見舞金の支給
住居の罹災程度に応じて、見舞金を支給します。
区分 | 1世帯につき | 世帯員1人につき |
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全壊 | 100,000円 | 20,000円 |
半壊 | 50,000円 | 10,000円 |
※上記の制度は、税務課による建物被害認定調査により適用されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 防災安全係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年8月9日
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