議員政治倫理条例を制定
議員政治倫理条例を制定しました
白河市議会では、平成25年9月定例会において本市議会が市民に開かれた議会運営の実現、並びに市民の信頼と付託に応える議会を目指すために、「議会改革特別委員会」が設置されました。
以来、調査研究と具体的な検討を積み重ね、平成27年3月定例会において、委員会提出による「白河市議会議員政治倫理条例」を全会一致で可決しました。
この条例は、平成27年7月1日から施行されます。
白河市議会議員政治倫理条例の主な内容
議員の責務
市民全体の代表として、市政に係る権限と責務を自覚し、法令や条例はもとより、政治倫理基準を遵守して活動することを規定しています。
また、政治倫理基準に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら率先して説明責任を果たすことについても規定しています。
政治倫理基準の遵守
議員が守るべき政治倫理に基づき、具体的な基準を規定しています。
- 名誉と品位を損なう一切の行為を慎み、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと
- 地位を利用して金品を授受しないこと
- 市税等の納付は納期内にすること
- 市が行う許認可等について特定の者のために働きかけないこと
- 職員の人事の公正を害する行為をしないこと
- 誹謗中傷等により他人の名誉を毀損する行為又は嫌がらせや強制、圧力をかける行為をしないこと
- 飲食物の供与など疑惑を持たれるような行為をしないこと
審査の請求
議員が倫理基準に違反した疑いがある場合、市民及び議員は調査請求ができます。
審査会の設置
議長は、市民及び議員から調査の請求があった場合は、調査や審査を行う「白河市議会政治倫理審査会」を設置します。審査会においては、違反の存否と議会において講ずべき措置を審査します。
審査結果の報告と通知
審査会は審査が終了したときは、議長に審査結果を報告し、議長は審査請求者と審査対象議員に審査結果を通知します。
問い合わせ先
- 2024年3月29日
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