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議員政治倫理条例を制定

議員政治倫理条例を制定しました

白河市議会では、平成25年9月定例会において本市議会が市民に開かれた議会運営の実現、並びに市民の信頼と付託に応える議会を目指すために、「議会改革特別委員会」が設置されました。
以来、調査研究と具体的な検討を積み重ね、平成27年3月定例会において、委員会提出による「白河市議会議員政治倫理条例」を全会一致で可決しました。
この条例は、平成27年7月1日から施行されます。

白河市議会議員政治倫理条例の主な内容

議員の責務

市民全体の代表として、市政に係る権限と責務を自覚し、法令や条例はもとより、政治倫理基準を遵守して活動することを規定しています。
また、政治倫理基準に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら率先して説明責任を果たすことについても規定しています。

政治倫理基準の遵守

議員が守るべき政治倫理に基づき、具体的な基準を規定しています。

  • 名誉と品位を損なう一切の行為を慎み、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと
  • 地位を利用して金品を授受しないこと
  • 市税等の納付は納期内にすること
  • 市が行う許認可等について特定の者のために働きかけないこと
  • 職員の人事の公正を害する行為をしないこと
  • 誹謗中傷等により他人の名誉を毀損する行為又は嫌がらせや強制、圧力をかける行為をしないこと
  • 飲食物の供与など疑惑を持たれるような行為をしないこと

審査の請求

議員が倫理基準に違反した疑いがある場合、市民及び議員は調査請求ができます。

審査会の設置

議長は、市民及び議員から調査の請求があった場合は、調査や審査を行う「白河市議会政治倫理審査会」を設置します。審査会においては、違反の存否と議会において講ずべき措置を審査します。

審査結果の報告と通知

審査会は審査が終了したときは、議長に審査結果を報告し、議長は審査請求者と審査対象議員に審査結果を通知します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 議事係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2412】

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