介護保険料の仕組み
介護給付(介護予防給付を含む)に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担(1割から3割)を除いて、50%が公費(内訳は、国が25%、県・市がそれぞれ12.5%)です。残り50%の費用は、第1号被保険者(65歳以上の方)が23%と第2号被保険者(40歳から65歳未満)が27%の保険料で負担しています。
第1号被保険者の保険料(65歳以上の方)
令和6年度からは、
(1)標準保険料月額が5,900円から6,000円となり、
(2)保険料区分が10段階から13段階に多段階化されます。
※介護保険制度の持続可能性確保の観点から、所得再分配機能を強化するものです。
対象者 | 負担割合 | 年額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.285 (0.455) |
20,500円 (32,700円) |
世帯全員が市民税非課税で、 |
|||
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、 |
基準額×0.485 (0.685) |
34,900円 (49,300円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、 |
基準額×0.685 (0.69) |
49,300円 (49,600円) |
第4段階 |
本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる |
基準額×0.85 | 61,200円 |
第5段階 |
本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる |
基準額 | 72,000円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方 |
基準額×1.2 | 86,400円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 | 93,600円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 | 108,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 | 122,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 | 136,800円 |
第11段階 (新設) |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 | 151,200円 |
第12段階 (新設) |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 | 165,600円 |
第13段階 (新設) |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 720万円以上の方 |
基準額×2.4 | 172,800円 |
※第1段階から第3段階のカッコ書きの数値は本来の負担割合及び保険料(減額賦課前)
保険料の納め方
受給している老齢、退職年金等の金額に応じて次の2種類に分かれます。
- 老齢、退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年額18万円以上の方(特別徴収)
老齢、退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。(年金を受ける偶数月に直接年金から天引きとなります)また、老齢福祉年金からは天引きされません。 - 老齢、退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年額18万円未満の方(普通徴収)
市から送付する納付書により金融機関で納めます。納付書は、4月から翌年の3月分を7月から翌年2月までの8回に分けて保険料を納めていただきます。また、年度途中で転入された方や65歳になった方は一時的に納付書にて納めるようになります。(保険料を納めるのに便利な口座振替がお勧めです。)
保険料の滞納にご注意
納付期限から1年以上保険料を納付していない方が介護サービスを受ける場合は、介護サービス費用をいったん全額自己負担していただき、後日市役所に申請をして保険給付分が払い戻されるようになります。また、滞納期間が1年6ヶ月以上を経過した場合には、払い戻される金額を差し止めにし滞納保険料に充てる場合があります。
現在、要介護・要支援認定を受けていない方でも過去の納付状況により将来介護サービスを利用する際の自己負担が本来の1~2割から3割に、本来の3割から4割になる場合がありますので、保険料は、納付期限内に納付してください。
第2号被保険者の保険料(40歳から65歳未満の方)
保険料は、現在加入している医療保険により異なりますので、詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
- 医療保険者は、保険料の算定・徴収・納付を行い、被保険者は医療保険とあわせて介護保険料を負担します。
問い合わせ先
- 2024年4月17日
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