高額介護サービス費
高額介護(介護予防)サービス費
要介護者等の1か月に支払った利用者負担が、世帯合計で一定の上限額を超えたときは申請することで、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。また、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額や施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費などの利用額は負担額に含みません。
対象者
区分 | 個人の上限額 | 世帯の上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者の方など | 1万5000円 | ||
市民税非課税世帯の方 | 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万以下の方など | 1万5000円 | 2万4600円 |
合計所得金額と課税年金収入の合計が80万を超える方など | 2万4600円 | ||
市民税課税世帯の方 | 課税所得380万円未満の方 | 4万4400円 | |
課税所得380万円〜課税所得690万円未満の方 | 9万3000円 | ||
課税所得690万円以上の方 | 14万100円 |
申請の方法
高額介護(介護予防)サービス費に該当する方(利用者負担額の合計が自己負担の上限を超えている方)には、市(介護保険係)から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付いたします。申請書が届いたら必要事項を記入、押印し該当しているサービス提供月の領収書・内訳書等を添えて市に提出してください。なお、申請書は、サービスを受けた月から約3か月後に送付します。
また、申請手続きの負担軽減を図るため、原則として1度申請すれば2回目から申請の必要がなくなり、高額介護サービス費に該当した月の約3か月後に自動的に指定の口座に振り込まれるようになります。
申請は下記の関連書類ダウンロードから取得してください。
関連ファイルダウンロード
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書WORD形式/25.02KB
- 高額介護(介護予防)サービス費口座変更届書WORD形式/15.97KB
問い合わせ先
- 2021年11月8日
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