定款変更認証申請・届出(軽微な事項の変更)
※定款の附則は、設立当初の必要決定事項(設立当初の決め事)を記載するものであるため、変更の必要はありません
NPO法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経、以下の書類を所轄庁に提出する必要があります。(法第25条第6項)
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
※ただし、定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、「定款の変更」には当たりませんが、変更について任意の書式で報告してください。
※登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)及び従たる事務所(3週間以内)の所在地での登記が必要です
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1.定款変更届出書 (様式第6号) | 1 |
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し (原本をコピーしたもの)※原本は法人で保管する |
1 |
3.変更後の定款 | 2 |
定款変更後に提出する書類(定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合)
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) | 1 |
2.登記事項証明書 (法務局で発行したもの) |
1 |
3.登記事項証明書の写し (法務局で発行したものをコピーしたもの) |
1 |
関連ファイルダウンロード
- 定款変更届出書 (様式第6号)WORD形式/23KB
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写しWORD形式/51KB
- 定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号)WORD形式/23.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年8月10日
- 印刷する