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まちづくり・市民協働

定款変更認証申請・届出(軽微な事項以外の変更)

※定款の附則は、設立当初の必要決定事項(設立当初の決め事)を記載するものであるため、変更の必要はありません。

NPO法人は以下の(1)~(10)に掲げる事項に関する定款の変更を行う場合には、下記の書類を所轄庁に提出し、所轄庁の認証を受ける必要があります(法第25条第3項、第4項)。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

※なお、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に書類を提出することとなります(法第26条)。NPO法人は、変更前の所轄庁に書類を提出することとなります。



定款変更認証申請時に提出する書類

定款変更認証申請に当たり、所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆の縦覧に供することとなります。

提出書類提出部数
1.定款変更認証申請書(様式第5号) 1
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
(原本をコピーしたもの)※原本は法人で保管する
1
3.変更後の定款 2
4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
2
5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
2
6.役員名簿
(所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
2
7.確認書
(所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
1
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書
(設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録)
(所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する)
各1



定款変更認証後に提出する書類

所轄庁の認証後、登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)及び従たる事務所(3週間以内)の所在地での登記が必要です。

提出書類提出部数
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) 1
2.登記事項証明書
(法務局で発行したもの)
1
3.登記事項証明書の写し
(法務局で発行したものをコピーしたもの)
1

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775

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