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白河市公式ホームページ広告掲載要綱

白河市公式ホームページ広告掲載要綱

 

   (趣旨)

第1条    この要綱は、白河市がインターネット上に公開している白河市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

   (広告掲載の基準)

 第2条    市ホームページに掲載することができる広告は、バナー広告(市ホームページ内に広告の画像を貼り、広告主の指定するホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)にリンクするもの)とし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1)    公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの

(2)    法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(3)    公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(4)    政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの

(5)    児童及び青少年の健全な育成を害するもの

(6)    消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7)    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む業種及びこれらに類似する業種

(8)    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの

(9)    前各号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載することができる広告として適当でないと市長が認めるもの

2    前項の規定は、広告主ホームページの内容についても適用する。

    (掲載の位置)

第3条    広告を掲載する位置は、市ホームページのトップページで市長が指定する箇所とする。

   (広告の規格等)

第4条    市ホームページに掲載する広告の規格は、次のとおりとする。

    (1)    大きさ    縦72ピクセル×左右218ピクセル

    (2)    画像形式     GIF又はJPEG

    (3)    容量    40KB以内

2   広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

   (広告の掲載期間等)

第5条    広告の掲載期間は1月単位とし、連続して掲載できる期間は12箇月とする。ただし、年度の途中に広告掲載の申請があった場合の掲載期間は、掲載の決定のあった日から当該年度末までとする。

2    広告の掲載は、掲載開始日の午前9時から掲載終了日の午後5時までとする。

   (広告料)

第6条    広告料は、1枠につき月額10,000円(消費税を含む。)とする。

2    広告料は、当該広告が市ホームページに掲載される前の市長が指定する期日までに納付しなければならない。

   (広告掲載の申請)

第7条    市ホームページに広告を掲載しようとする者は、広告掲載申請書(第1号様式)に広告原稿を添付して市長に申請しなければならない。

   (広告掲載の決定)

第8条    市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、 広告の掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書(第2号様式)又は広告不掲載決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

   (掲載の優先順等)

第9条    広告を掲載しようとするものの数が広告の枠数を超える場合は、次に掲げる順位により決定するものとする。ただし、考慮すべき事情がある場合はこの限りでない。

(1)    第1順位    国、地方公共団体、公共的団体等の広告

(2)    第2順位    公共性のある事業所、企業等の広告

(3)    第3順位    前2号に掲げるもの以外のもの

2    前項の場合において、同一の順位の中で広告の枠数を超える場合は、抽選により決定するものとする。

   (広告料の返還)

第10条    徴収した広告料は返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、この限りではない。

   (届出義務)

第11条    広告主は、広告の内容又は広告掲載申請書の記載事項に変更が生じたときは、広告掲載内容等変更届(第4号様式)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

   (掲載の取消し)

第12条    次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載決定後であっても、広告の掲載を取り消すものとする。

(1)    倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(2)    市長が指定する期日までに広告料の納付がないとき。

(3)    市長が指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(4)    第2条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5)    広告主ホームページが事前の連絡なく、閉鎖されたとき。

(6)    広告主ホームページの内容が、広告掲載申請時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると市長が判断したとき。

(7)    前各号に掲げるもののほか、市長が広告として適当でないと認めるとき。

2    市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消すときは、広告不掲載決定通知書により通知するものとする。

   (広告主の責務)

第13条    広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2    広告主は、第三者への権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。

3    広告主は、広告を掲載する権利を第三者へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。

   (その他)

第14条    この要綱に定めるもののほか、市ホームページの広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

           附    則

   (施行期日)

1    この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

    (白河市公式ホームページ広告掲載要綱の廃止)

2    白河市公式ホームページ広告掲載要綱(平成18年白河市告示第7号)は、廃止する。

   (経過措置)

3    この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の白河市公式ホームページ広告掲載要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広報課 広報広聴係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2371・2372】 ファックス番号:0248-27-2577

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