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子育て・健康・福祉

長期療養で定期予防接種を受けられなかった方への接種機会の確保

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けることができなかった方は、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては、年齢の上限があります。)

対象となる予防接種

  1. 四種混合または五種混合    15歳に達するまで
  2. BCG    4歳に達するまで
  3. Hib感染症    10歳に達するまで(五種混合を使用する場合は、15歳に達するまで)
  4. 小児の肺炎球菌感染症    6歳に達するまで

対象者

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方(いずれもやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)

(1) 厚生労働省令で定める疾病にかかった方

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 上記の疾病に準ずると認められるもの(関連書類ダウンロードの「対象となる疾患例の一覧」をご覧ください。)

(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方

(3) 医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる方

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。

〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)

電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525

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