建築確認申請
家を新築・増改築するとき
建物を建てる【新築・増築(10平方メートルを超える場合)、改築】には、建築主は確認申請書を市役所または民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することはできません。
建築基準法の目的は何か
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法の「建築物」とは何を指すか
(1)屋根及び柱、若しくは壁を有するもの
(2)上記(1)に付属する門、塀
(3)観覧のための工作物(野球場の観覧席など)
(4)地下または高架工作物内に設けられた事務所、店舗、興業所、倉庫その他これらに類する施設
確認申請のチェック内容
【例:住宅の場合】
これから建てようとする建物(住宅)が、建築基準法(建築物の最低限の基準)に適合しているか、次のような内容のチェックを受けます。
住宅は建てられるか? | 用途地域の種類 | 工業専用地域は不可 |
---|---|---|
道路に接しているか? | 道路の種類 | 建築基準法上の道路 |
全面道路の幅員 | 4m以上の道路 | |
4メートル未満の場合はセットバック | ||
(みなし道路事前協議) |
||
接道長さ | 2m以上必要 | |
防火地域の指定は? | 指定なし | |
法22条地域 | ||
建物の大きさに 問題はないか? |
建ぺい率 | 建ペイ率(%)=建築面積/敷地面積 |
容積率 | 容積率(%)=延べ床面積/敷地面積 | |
道路斜線 | 道路の幅員×道路斜線係数 | |
北側斜線 | 真北方向 | |
日影規制 | ||
外壁後退 | ||
建築協定 | 新白河ニュータウン(みさか一丁目・二丁目地内) | |
絶対高さ | 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物 | |
(中高層建築物の建築に関する指導要綱) |
建築物の設計・工事監理には建築士の資格が必要になりますので、手続きなどは、設計事務所等にご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月19日
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