中高層建築物の建築に関する指導要綱
中高層建築物
建築計画が確定した場合には、建築計画申出書を提出してください。対象建築物は次のとおりです。
対象建築物
- 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
- 軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の居建築物(第1種低層住居専用地域に限る)
関連ファイルダウンロード
- 中高層建築物の建築計画申出書 他WORD形式/94.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月5日
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