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暮らし・手続き

犬を飼うには(登録・予防注射・死亡や変更届)

飼い犬の登録

マイクロチップを装着した犬の登録・変更

令和4年6月以降にマイクロチップが装着された犬を購入したり、飼い始めた場合、もしくはマイクロチップを新たに装着した場合は、30日以内に環境省のデータベースに飼い主情報の登録・変更登録をすることが義務付けられました。

狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップを装着し令和5年4月1日以降に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)に登録した犬については、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされるため、改めて市の窓口でお手続きいただく必要はありません。

マイクロチップ情報登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。

マイクロチップ情報登録制度(外部リンク)

新規登録

生後91日以上のマイクロチップを装着していない犬を飼い始めたら、環境保全課または各庁舎地域振興課で登録および鑑札の交付が必要となります(手数料3,000円)。 また、鑑札は必ず首輪等につけてください。

狂犬病予防注射

飼い主は年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

狂犬病予防集合注射

市では毎年4月、5月に狂犬病予防集合注射を実施しています。

また、登録済みの飼い主の方には事前にご案内します。

動物病院

動物病院で狂犬病予防注射を実施した場合は「注射済証明書」を持参の上、環境保全課または各庁舎地域振興課にて「注射済票」の交付を受けてください(交付手数料は1頭につき550円)。

登録内容の変更

市内で住所を変更した場合

環境保全課または各庁舎地域振興課の窓口にて登録事項変更の届け出をしてください。

オンラインでの手続きも可能になりました。

変更事項登録フォーム(外部リンク)※転入・転出を除く

市内に転入した場合

鑑札をお持ちの場合、転入前の市区町村で登録した鑑札を持参の上、環境保全課または各庁舎地域振興課にて届出をしてください。

狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、窓口でのお手続きは必要ありません。環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)から登録内容を更新してください。

市外に転出した場合

鑑札をお持ちの場合、転出先の市区町村にて手続きをしてください。

狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)から登録内容を更新し、転出先の犬の登録窓口へ手続き方法をお問合せください。

飼い犬が死亡したとき

環境保全課または各庁舎地域振興課の窓口、もしくは電話にて死亡の届け出をしてください。

オンラインでの手続きも可能になりました。

死亡届フォーム(外部リンク)

飼い犬や飼い猫が行方不明になったとき

福島県動物愛護センター(電話024-953-6400)にて迷い犬や迷い猫を収容していますので、お問い合わせください。

関連ページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775

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