さわやか水洗化
下水道の工事が終わり、下水道が使用できるようになった地域を「処理区域」といい、供用開始の年月日地域などが公示されます。この公示後に、家庭から出る汚水を公共下水道に流すことができるようになります。
トイレの水洗化は3年以内に
公共下水道の利用ができるようになると、皆さんのご家庭で従来から使用している汲み取り便所は、供用開始の日から3年以内に下水道に直接ながすことができる水洗トイレに改造することが下水道法で義務付けられます。
このため、処理区域となった地域では排水設備を設置して水洗トイレにしないと、家屋の新築・増築をすることができなくなります。排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けは、下水道を使用することで1日も早い地域の生活環境の改善を図ろうとするものですので、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。
排水設備とは
下水道管に汚水を流すためには、それぞれの家庭で排水設備をつくらなければなりません。宅地や私道内につくる排水管・汚水桝などの排水設備は、家庭から出る台所・洗濯・風呂・水洗トイレなどの汚水を速やかに下水道管に流す役割を果たします。
各排水設備は、 個人でつくり保守・点検などの管理をして頂くことになります。
除害施設
下水道が完成したからといって、どんな水でも流せるという訳ではありません。工場や事業所から出る汚水には一般家庭の汚水と違った有害なものが含まれている事もあり、 下水道管を傷めたり、 終末処理場の正常な機能・運転を妨害したりします。その結果、 川や海などの自然環境を守るという下水道の大切な役割が妨げられてしまいます。
そこで、 工場や事業所から出る汚水の中に有害な物質が含まれている場合、これを取り除いて基準以下の水質にする施設を設置しなければならないことが法律で定められています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水管理係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年5月21日
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