下水道工事
下水道が使えるようになるまで
工事説明会
- 下水道工事に着手する前に、事業計画や工事内容、排水設備等について資料を配布した後、説明会を開催いたします。
本工事前の調査
- 道路内に既に埋設してある水道管、ガス管等の位置を確認するため試験掘りを行います。
本工事
- 工事期間中は、通行止め箇所および迂回路を案内板等によってお知らせします。
工事完了
- 供用開始日を事前に回覧します。その日以降から宅地内の排水設備工事を行い接続していただくようになります。
公共汚水桝の設置について
公共汚水桝は、市が1宅地に1個設置します。設置費用は市が負担します。
設置場所については、設備業者に相談する等十分検討し決定していただきますようお願いします。
設置工事については、市または工事施工者が皆様のお宅を訪問し、設置位置を確認の上、工事を行います。
公共汚水桝の位置は、民地内に設置することを原則とし、道路境界から1メートル以内の位置に設置します。
私道への下水道設置について
目的
下水道計画区域内で下水道が未整備の私道に対して、市が一定の基準を設けて下水道を布設し、私道に面した家屋の水洗化普及促進と生活環境の改善を図ることが目的です。
適用条件
(1)道路の幅員が1.5メートル以上あり、支障なく下水道布設工事ができること。
(2)私道の一端が公道に接続していて、その延長が20メートル以上であること。
(3)下水道を利用する家屋が2戸以上あって、供用開始後6か月以内に水洗便所、もしくは排水設備を改造する事が明らかであること。
(4)私道の所有者が、下水道の布設を承諾していること。
申請手続
下水道の布設を希望する方(願出人)は、代表者を選任し、市にお申し込みください。
提出書類
(1)公共下水道布設願書
(2)私有地使用承諾書
(3)当該下水道利用者名簿および水洗便所改造予定者名簿
(4)私道の位置図および公図の写し
工事
(1)下水道の構造は、公共下水道に準じたものになります。
(2)路面復旧は、原形のとおりとし、その後路面の維持管理は、願出人の負担になります。
(3)取付管は家屋1戸に対し1か所とし、これに接続する公共汚水桝を宅地内に設置します。
(4)工事終了後に桝の新設を必要とする場合は、全額設置者の負担になります。
維持管理
当該下水道の施設は、公共下水道として市に帰属し、その維持管理は市が行います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水建設係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月23日
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