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汚水量決定の仕組み

汚水量は使用料の算出根拠

公共下水道等使用料(※1)の算出根拠となる汚水量は、基本的には上水道の使用水量に応じて算定しています。

使用者の水道等使用形態は、大きく分けて「上水道のみ」「自家用水(井戸水)のみ」「上水道と自家用水(井戸水)の両方」の3通りあり、それぞれの使用形態により汚水量の算定方法が異なります。

1.「上水道のみ」の場合は、水道メーターを通った水量が汚水量となります。
2.「自家用水(井戸水)のみ」の場合は、世帯人数に応じた水量が汚水量となります。
3.「上水道と自家用水(井戸水)の両方」を使用している場合は、水道メーターを通った水量と世帯人数に応じた水量を比較し、どちらか多い方が汚水量となります。(使用目的が一般家庭用の場合(※2)) 
以上の3通りの算定方法で汚水量を算定しています。

なお、それぞれの使用形態でも同一水道の分岐先に下水道に流れない部分(営農・事業用散水等下水道に流さない場所)で大量の使用がある場合は、子(私設)メーターを設置し、その水量を控除することができます。
ただし、子(私設)メーター設置に係る費用は自己負担で、設置後の管理も自己責任となります。(※3)

(※1)公共下水道使用料、コミュニティプラント施設使用料、農業集落排水施設使用料、市町村設置型浄化槽使用料

(※2)使用目的が一般家庭用でない場合は、水道メーターを通った水量と世帯(施設使用)人数に応じた水量を合計した水量が汚水量となります。

(※3)子(私設)メーターを設置する際には、汚水排水量認定申告書に配管図および設置箇所写真を添付し、下水道課へ申請する必要があります。

自家用水(井戸水)をご利用の方は、井戸水使用世帯の皆様へをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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