市町村設置型浄化槽使用料
市町村設置型浄化槽事業の運営
公共下水道処理区域、白河ライフパーク・ビジネスパーク区域および農業集落排水施設処理区域にも該当しない地域で、宅地内の浄化槽を「白河市浄化槽の整備に関する条例」に基づき整備すると、「市町村設置型浄化槽使用料」がかかります。
各家庭や事業所から排水された汚水は、宅地内にある白河市が維持管理する合併浄化槽で、微生物による汚れの分解等の処理を行い、きれいな水にしてから側溝等に放流します。
各家庭や事業所にある浄化槽の法定検査および浄化槽の清掃・修理など、浄化槽の維持管理にはたくさんの費用がかかります。この費用にあてるため、市町村設置型浄化槽を利用される方に市町村設置型浄化槽使用料を納めていただくことになります。
使用料の算定方法
市町村設置型浄化槽使用料は、原則的には上水道の使用水量を汚水量とし、その汚水量に基づき算出されますが、井戸水などの自家用水を使用している場合には、その用途や形態などを調査し汚水量を認定して算出いたします。
汚水量の認定
水道水のみを使用している場合
水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量を汚水量とします。
井戸水のみを使用している場合
(1)家庭用として公共下水道を使用する場合は、基本汚水量として1人あたり10立方メートル、2人目からは1人あたり6立方メートルとして、汚水量を認定します。
(2)事業用として公共下水道を使用する場合は、井戸水の使用状況を勘案して汚水量を認定します。実際の使用水量を汚水量として認定する必要がある場合は、子(私設)メーターを設置することができます。
水道水と井戸水とを併用している場合
(1)家庭用の場合は、水道水の使用水量による汚水量と井戸水の認定汚水量(基本汚水量として1人あたり10立方メートル、2人目からは1人あたり6立方メートル)のどちらか多い方が汚水量になります。
(2)事業用の場合は、水道水の使用水量と井戸水の認定汚水量を合計したものが汚水量になります。
井戸水をご利用の方は、井戸水使用世帯の皆様へをご覧ください。
市町村設置型浄化槽使用料金表
汚水の種類 | 基本使用料(税込) (2か月につき) |
超過使用料(1立方メートルにつき) | |
---|---|---|---|
汚水量 | 料金(税込) | ||
一般汚水 |
汚水量20立方メートルまで2,530円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 157.30円 |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 166.10円 | ||
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 174.90円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 188.10円 | ||
200立方メートルを超え400立方メートルまで | 205.70円 | ||
400立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 226.60円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 247.50円 | ||
公衆浴場汚水 |
汚水量20立方メートルまで2,530円 |
20立方メートルを超える分 | 55.00円 |
※上の表で算出した使用料から浄化槽稼動に係る電気料金相当額の、月額500円(2か月につき税込1,100円)を減額した額が使用料となります。
使用料の算定例
水道水のみを使用している場合
例)水道水の使用水量が2か月で60立方メートルの場合水道使用水量を汚水量とします。
この汚水量に対する2か月あたりの使用料
汚水量 | 計算式 | 使用料 |
---|---|---|
20立方メートルまで | 基本料金 | 2,530円 |
21立方メートル~40立方メートル | 157.30円/立方メートル×20立方メートル= | 3,146.0円 |
41立方メートル~60立方メートル | 166.10円/立方メートル×20立方メートル= | 3,322.0円 |
電気料金相当額 | △550円×2か月= | △1,100円 |
合計(小数点以下切捨て) | 7,898円 |
井戸水のみを使用している場合
例)4人家族の場合
井戸水は基本汚水量として1人あたり10立方メートル、2人目からは1人あたり6立方メートルとし、汚水量を認定します。この例では4人家族なので、2か月の汚水量は、(基本汚水量10立方メートル×1人×2か月)+(3人×6立方メートル×2か月)=20立方メートル+36立方メートル=56立方メートルとなります。
この汚水量に対する2か月のあたりの使用料
汚水量 | 計算式 | 使用料 |
---|---|---|
20立方メートルまで | 基本料金 | 2,530円 |
21立方メートル~40立方メートル | 157.30円/立方メートル×20立方メートル= | 3,146.0円 |
41立方メートル~56立方メートル | 166.10円/立方メートル×16立方メートル= | 2,657.0円 |
電気料金相当額 | △550円×2か月= | △1,100円 |
合計(小数点以下切捨て) | 7,233円 |
水道水と井戸水とを併用している場合
例1)5人家族で、水道水の使用量が2か月で60立方メートルの場合
井戸水は基本汚水量として1人あたり10立方メートル、2人目からは1人あたり6立方メートルとし、汚水量を認定します。この例では5人家族なので、2か月の汚水量は、(基本汚水量10立方メートル×1人×2か月)+(4人×6立方メートル×2か月)=20立方メートル+48立方メートル=68立方メートルとなります。
これに対して、水道水の2か月の使用水量は60立方メートルで、井戸水の認定汚水量の方が水道水の使用水量よりも多いので、井戸水の68立方メートルを汚水量として採用します。
この汚水量に対する2か月あたりの使用料
汚水量 | 計算式 | 使用料 |
---|---|---|
20立方メートルまで | 基本料金 | 2,530円 |
21立方メートル~40立方メートル | 157.30円/立方メートル×20立方メートル= | 3,146.0円 |
41立方メートル~60立方メートル | 166.10円/立方メートル×20立方メートル= | 3,322.0円 |
61立方メートル~68立方メートル | 174.90円/立方メートル×8立方メートル= | 1,399.2円 |
電気料金相当額 | △550円×2か月= | △1,100円 |
合計(小数点以下切捨て) | 9,297円 |
例2)5人家族で、水道水の使用量が2か月で80立方メートルの場合
井戸水は基本汚水量として1人あたり10立方メートル、2人目からは1人あたり6立方メートルとし、汚水量を認定します。この例では5人家族なので、2か月の汚水量は、(基本汚水量10立方メートル×1人×2か月)+(4人×6立方メートル×2か月)=20立方メートル+48立方メートル=68立方メートルとなります。
これに対して、水道水の2か月の使用水量は80立方メートルで、水道水の使用水量の方が井戸水の認定汚水量よりも多いので、水道水の80立方メートルを汚水量として採用します。
この汚水量に対する2か月あたりの使用料
汚水量 | 計算式 | 使用料 |
---|---|---|
20立方メートルまで | 基本料金 | 2,530円 |
21立方メートル~40立方メートル | 157.30円/立方メートル×20立方メートル= | 3,146.0円 |
41立方メートル~60立方メートル | 166.10円/立方メートル×20立方メートル= | 3,322.0円 |
61立方メートル~80立方メートル | 174.90円/立方メートル×20立方メートル= | 3,498.0円 |
電気料金相当額 | △550円×2か月= | △1,100円 |
合計(小数点以下切捨て) | 11,396円 |
関連ファイルダウンロード
- 公共下水道等使用料早見表(2ヵ月)PDF形式/133.55KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年10月1日
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