飲用井戸等給水施設整備事業補助金
飲用井戸等給水施設整備事業補助金の概要
飲用井戸等給水施設整備事業補助金とは
市内の未給水区域で、安全で安心できる飲用水等の安定的な確保を図るために必要な飲用井戸等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に使用する水)の給水施設整備の経費の一部を補助するものです。
補助対象者
(1)未給水区域の住宅の居住(または居住しようとする)者のうち、飲用水等の給水施設を新設しようとする方。
※この制度で補助を受けた後、10年間は制度を利用できません。
(2)災害等により枯渇、汚染または破損し、飲用水等の確保が著しく困難になった施設を所有する方。
補助対象区域
(1)水道事業に規定する給水区域以外の区域(未給水区域)。
(2)給水区域内であっても配水管の布設が著しく困難な区域および災害等により緊急に飲用水等を確保する必要があると市長が認める区域。
補助対象経費
住宅(店舗併用住宅を含み、別荘等の一時的な住居および賃貸住宅を除く)に給水施設を整備するために必要な経費です。
補助金の額
(1)補助対象額の2分の1以内の額とし、100万円が限度です。
(2)共同利用の給水施設については、補助対象額の2分の1以内の額とし、1戸あたり100万円が限度です。
補助申請に必要な書類
(1)白河市飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付申請書
(2)添付書類
- 工事予定場所の位置図
- 代表者選任届兼誓約書(第2号様式。共同利用の場合)
- 土地使用承諾書(第3号様式。共同利用の場合又は他人の土地に給水施設を設置する場合)
- 設計図面(平面図)
- 工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
- 市税に滞納がないことを証する書類
- 給水施設が使用不能となったことを証する書類(災害等の場合)
- 飲用水等の原水の水質が水質基準に適合しないことを証する書類ならびに浄水器の性能及び仕様を証する書類(浄水器を設置する場合)
- 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
※申請書等の様式については、関連書類ダウンロードの白河市飲用井戸給水施設整備事業補助金要綱をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 白河市飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付要綱WORD形式/36.55KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課 建設係です。
〒961-0075 福島県白河市立石山1
電話番号:0248-27-2541 ファックス番号:0248-27-3223
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年12月9日
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