貯水槽で水道を管理されている方
あなたの水は安心ですか?
ビル・アパート・学校・病院などの高層建築物や高台にある住居など、水圧の不足する建物の多くの水道水は貯水槽を経由して給水されています。この貯水槽を経由して給水される施設を貯水槽水道といいます。
このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があり、貯水槽設置者の管理責任になります。
この貯水槽水道は、保健所の衛生行政により貯水槽の有効水量の規模に応じ規制されていますが、さらに管理の充実を図るため、平成15年4月から水道事業者も関与することになりました。
利用者は、清潔で安全な水を使用するためにも、貯水槽の管理に関心を持ちましょう。
水道事業者が関与する制度
- 市水道部では、貯水槽水道の管理が必要であると認めるときは、貯水槽の設置者に対し「指導」「助言」および「勧告」をします。
- 貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行います。
貯水槽水道の設置者の責務
貯水槽水道の設置者は、法令等に定められた基準に従い適正な管理を行ってください。
法令等に定められた貯水槽管理基準
受水槽有効容量の規模 | 5立方メートル以下のもの |
5立方メートル超え、 |
10立方メートルを超えるもの | |
貯水槽水道名称 | 小規模受水槽 | 準簡易専用水道 | 簡易専用水道 | |
管理内容 | 検査等 | 年1回の水質検査の実施 | 年1回の水質検査の実施 | 必要に応じて水質検査の実施および年1回の指定検査機関による管理状況の検査 |
清掃 | 1年以内ごとに1回、水槽の清掃の実施 | |||
点検等 | 水槽の点検・汚染防止措置の実施 | |||
給水停止 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時には、直ちに給水を停止し、関係者に周知させる。 |
管理基準根拠
- 福島県飲用井戸等衛生対策要領
- 白河市水道事業給水条例第39条・40条、同施行規則第30条
- 福島県給水施設等条例第16条、同施行規則第17条・第18条
- 水道法第34条の2、同施行規則第55条・第56条
貯水槽水道の設置者または管理されている方へ
貯水槽の管理
- 毎日飲用に使われる水は、日頃の管理を怠ると大きな事故につながることがあります。 法令等に定められた管理基準を遵守し、適正な管理を行ってください。 また、定期的に水槽のヒビ、水槽内への異物の混入の有無。さらに、貯水槽水道の利用者の各家庭の蛇口から出る水を点検してください。異常があったときには、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
- 水道水には、殺菌のため塩素が注入されていますが、この塩素は時間とともに消滅してしまいます。 貯水槽水道を利用している各家庭の蛇口の水道水で0.1ppm以上の残留塩素が計測されれば安心して使用できます(水道部では、給水区域の末端で0.1ppm以上の残留塩素が計測されるように塩素を注入しています)。 0.1ppm未満であれば、専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。
自分で出来る水質検査
項目 | 異常の状態 |
---|---|
色 |
赤い水:鉄製の水槽や管が腐食している可能性があります。 青い水:銅製の水槽や管が腐食している可能性があります。 白い水:空気が混入しているか、亜鉛メッキ管が腐食している可能性があります。(時間の経過とともに透明になる場合は、空気なので心配ありません。) |
濁り | 水が濁っている場合は、水槽が汚れている可能性があります。 |
臭い | 臭いがある場合は、水槽が汚れているか、水槽に汚染物質が混入している可能性があります。(ただし、漂白剤のような臭いは塩素のにおいなので心配ありません。) |
味 | 味がある場合は、水槽が汚れているか、管が腐食している可能性があります。 |
貯水槽水道の汚染事故が起きたときは
- 飲用中止の周知:給水を中止し、速やかに利用者に事故の状況等を知らせてください。
- 関係機関への連絡:県南保健福祉事務所(0248-22-5441)および水道部(0248-27-2541)に連絡し、指示に従ってください。
- 事故処理の実施:汚染原因の除去・清掃・消毒作業を手配してください。
- 給水再開前の確認:当該貯水槽水道の給水を再開する場合には、水質検査等の安全確認をしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課 管理係です。
〒961-0975 福島県白河市立石山1
電話番号:0248-27-2541 ファックス番号:0248-27-3223
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月3日
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