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市政情報

現場代理人の常駐義務緩和の対象拡大の運用

現場代理人の常駐義務緩和の対象拡大について
現場代理人の常駐義務緩和については、請負金額3,500万円未満を対象に運用しております。
令和5年1月1日に改正施行された建設業法施行令において、主任技術者を専任としなければならない請負金額が3,500万円以上から4,000万円以上に引き上げられたことに伴い、現場代理人の常駐義務緩和の対象金額も4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)に引き上げます。
また、引き続き福島県においては、県発注の工事と市町村発注の工事において同一の主任技術者が管理を行い、品質管理や安全管理に支障が無い工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和していることから、白河市内における県発注の工事も緩和の対象とします。
緩和の対象

 

現行

拡大後

工事発注者

白河市及び福島県(ただし白河市内における

工事であり、各々の発注者が常駐緩和を認め

た場合に限る

白河市及び福島県(ただし白河市内における

工事であり、各々の発注者が常駐緩和を認め

た場合に限る(変更なし)

2件の工事の現場代理人を兼務できる

請負金額

いずれも

3,500万円未満

(建築一式工事は、7,000万円未満)

いずれも

4,000万円未満

(建築一式工事は、8,000万円未満)

3件の工事の現場代理人を兼務できる

請負金額

いずれも

500万円未満

いずれも

500万円未満(変更なし)

運用開始日
令和5年4月1日以降に申請がある案件から適用します。
緩和の対象としない工事
・特記仕様書に現場代理人の常駐義務があることが記載されている工事
・常駐義務緩和の申請時に、工事担当課が支障があると判断した場合
問題が生じた場合等の措置
 緩和を承認した工事において、安全管理の不徹底に起因する事故の発生など、現場体制に不備が生じた場合は、直ちに承認を取り消し、新たに現場代理人を配置させることとします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 工事契約検査室です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2269・2270】

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