社会保険などから抜けたときは国保に加入
会社を退職して社会保険から抜けた方、家族の加入している社会保険の扶養から抜けた方などは、国民健康保険に加入することになります。
14日以内に必ず届出をしてください。
- 届出には「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
前の勤務先からもらってください。 - 「健康保険資格喪失証明書」に決められた様式はありませんが、前の勤務先に用紙がない場合には、以下よりダウンロードしてご使用ください。
ご注意
会社などを退職した場合で、次に該当する方は届出の必要はありません。
- 社会保険などに任意継続加入する方
- 転職により引き続き別の社会保険などに加入する方
関連ファイルダウンロード
- 健康保険資格喪失証明書WORD形式/48.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月12日
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