保険証は正しく使いましょう
通院等で使う「健康保険証」は、病院等の窓口に提示することで、自己負担分(3割など)で医療を受けることができます。医療費は次のようなやり取りが行われています。
窓口での自己負担額以外の医療費(7割など)は、加入している健康保険者(国民健康保険等)が病院等に支払います。病院等が受付の際に健康保険証を確認するのは、医療費の請求先を確認するためです。
資格喪失後に病院等を受診した場合の医療費返還(不当利得返還請求)
社会保険への加入や市外への転出により、本市の国民健康保険から抜けた(資格を喪失した)にもかかわらず、本市の国民健康保険証を使って病院等を受診した場合、本来別な健康保険が負担すべき医療費を市が支払うことになります。
これは、市の医療費の給付を不当に受けたことになるため、次の方法で市に医療費を返還していただくことになります。
- 市から返還対象者の方に、「医療費の返納について」の通知、納付書、同意書が送付されます。
- 送付した納付書で医療費を返還します。
- 2で市に返還した金額を、返還時に受け取った領収書、同意書を使い、同額を正しい健康保険者に請求します。
- 請求が受理されると正しい健康保険者から医療費が給付されます。
医療費の返還や加入している健康保険者への請求手続きなど、一時的に、経済的な負担や時間的な負担が発生してしまいます。
健康保険証の適正使用のために…
- 社会保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険資格喪失の手続きをし、「国民健康保険証」を使わないようにしましょう。
- 病院等を受診したあとに健康保険の種類や内容が変わった場合は、健康保険が変更になったことを病院等に伝えましょう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月12日
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