国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助にあてる助け合いの制度です。
市内に住所があり、生活保護を受けている方以外で社会保険など他の医療保険に加入していない方は、原則として国民健康保険加入者(被保険者)になります。
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者として資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日※)の属する月から月割りで計算しています。
資格喪失の場合(社会保険の加入や転出)も同様の考え方になります。
※国民健康保険の加入や、喪失の届け出をした日ではありません。
納税義務者は世帯主
国民健康保険税は、基本的に世帯主が納税義務者です。
世帯主が、他の社会保険等に加入していても、世帯員に国民健康保険加入者がいる場合には、同様に世帯主の方が納税義務者です(擬制世帯主)。
国民健康保険税の決め方
国民健康保険に加入している被保険者ごとに、医療保険分、後期高齢者支援金等分(※)と、介護保険分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算)を、次の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。
※後期高齢者支援金等分とは、後期高齢者医療制度の財源の4割を、国民健康保険をはじめとする各医療保険からの支援するため、負担していただくものです。
算定方法
国民健康 1+2+3 |
1、医療保険分 | = 所得割額+均等割額+平等割額 |
2、後期高齢者支援金等分 | = 所得割額+均等割額+平等割額 | |
3、介護保険分 40歳~64歳の方 | = 所得割額+均等割額+平等割額 |
所得割、均等割、平等割の内訳
所得割額 | 前年中の所得金額から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を控除した金額×税率(下表) |
均等割額 | 被保険者1人につき(人数割)、下表の金額を加えたもの |
平等割額 | 一世帯につき(世帯割)、下表の金額を加えたもの |
※平成27年度より資産割が廃止となりました。
令和6年度の税率
区分 | 医療保険分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護保険分 |
所得割率 | 5.96% | 2.49% | 2.22% |
均等割額 | 19,400円 | 9,000円 | 9,600円 |
平等割額 |
13,900円 |
6,300円 | 4,400円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※年度の途中で40歳になる人の介護保険分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より、月割りで計算します。
※年度の途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算します。
課税限度額
令和6年度の課税限度額は医療保険分で65万円、後期高齢者支援金等分で24万円、介護保険分で17万円です。
国民健康保険税額は65万円+24万円+17万円=106万円が最高額となり、この金額を超えて課税されることはありません。
低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減
所得が低い世帯に対して、負担の軽減を図るため、均等割と平等割を次により軽減しています。
7割軽減 | 前年の所得合計額が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の世帯に対し、均等割、平等割を7割減額します。 |
5割軽減 | 前年の所得合計額が 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の世帯に対し、均等割、平等割を5割軽減します。 |
2割軽減 | 前年の所得合計額が 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の世帯に対し、均等割、平等割を2割軽減します。 |
詳細はこちらまで
※世帯の中に所得が分からない人(申告をしていない人)がいると軽減の判定ができないため軽減することができません。
所得の有無に関係なく、国民健康保険に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず行ってください。
国民健康保険税の減免の取り扱いが変わりました
失業、廃業などにより前年に比べ当該年の所得額が著しく減少し、国保税の納付が困難となる方への減免の取り扱いを見直しました。
詳細は本庁舎国保年金課 電話22-1111 までお問い合わせください。
年金からの引き落とし(特別徴収)
特別徴収とは
納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(引き落とし)する方法のことです。また、 納付書や口座振替によって納めていただく方法は普通徴収といいます。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となる方は以下の3つの要件に該当する方です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
ただし、国民健康保険税の額が介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の額と合算して年金受給額の2分の1を超える場合には、従来の納付書または口座振替による納付方法になります。
この場合、介護保険料(65歳以上)の特別徴収は、そのまま継続になります。
例1 | 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳 | 特別徴収 |
例2 | 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、母75歳以上 | 特別徴収 |
例3 | 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、子65歳未満 ※国保加入者全員が65歳~74歳でないため普通徴収 |
普通徴収 |
例4 | 世帯主 75歳以上、妻 65歳~74歳 ※世帯主が国保に加入していないため(75歳以上は後期高齢者医療制度) |
普通徴収 |
特別徴収の対象となっている方でも、口座振替で支払うことが可能です。
手続きが必要になりますので、お問い合わせください。詳細はこちらまで
特別徴収になった場合の引き落とし額について
年金からの特別徴収の場合は、4月・6月・8月を仮徴収、10月・12月・2月を本徴収として年6回、原則、年金から引き落としをします。
年金受給月 | 区分 | 内容 |
4月 | 仮徴収 | 前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険料額を基に計算した税額(前年度2月本徴収分と同額)を、年金から引き落としをします。 |
6月 | ||
8月 | ||
10月 | 本徴収 | 確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を、残りの年金受給月に振り分けて、年金から引き落としをします。 |
12月 | ||
2月 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年7月12日
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