後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の軽減
75歳への年齢到達で、国民健康保険(以下国保)から後期高齢者医療制度に移行する方が同じ世帯にいる場合、国保税に次のような軽減措置がとられます。
※該当になる方は自動的に軽減されますので、改めて申請する必要はありません。
所得の低い方に対する国保税の軽減
国保税の軽減判定をする際に、国保から後期高齢者医療制度に移行し引続き同じ世帯となる方(特定同一世帯所属者)がいる場合、この方の所得および人数も含めて判定し、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、移行前と同程度の国保税軽減措置が受けられます。
軽減判定の基準
- 5割軽減(令和3年4月以降変更)
前年所得合計額が、43万円+(29万円×世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数※ー1)以下の世帯 - 2割軽減(令和3年4月以降変更)
前年所得合計額が、43万円+(53万5千円×世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数※ー1)以下の世帯
※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいう。
平等割で賦課される国保税の軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行することで、国保の被保険者が1人の世帯になる方は、平等割で賦課される国保税を5年間は半額、5年経過後の3年間は4分の1を減額します。
被扶養者だった方の国保税の軽減
会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったために、その扶養に入っていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、新たに負担する国保税に対して、均等割・平等割については2年間、所得割については当分の間軽減措置が受けられます。
軽減の内容
- 国保税のうち所得割が免除されます。
- 国保税の被保険者均等割が半額になります。
- 旧被扶養者のみの世帯の場合は、世帯別平等割が半額になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月1日
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