検索

暮らし・手続き

国民健康保険税額の減免制度

国民健康保険税(国保税)の額は、その世帯の加入者数、所得額に応じて決定します。失職、廃業などにより前年に比べ当該年の所得額が著しく減少し、国保税の納付が困難な方は、減免制度があります。

減免の要件

次の(1)と(2)の両方に該当していることが必要です。

(1)失職・廃業などにより、当該年の所得見込額が、前年より50%以上減少していること
※所得見込額には、失業保険、遺族年金などの非課税所得も含まれます。
※離職の理由が自己都合や定年による退職、または自己の責めに帰すべき重大な理由により退職した場合は除きます。

(2)利用し得る資産を活用したにもかかわらず、納付が困難であること
※利用し得る資産には、預貯金なども含まれます。

減免の対象税額および減免割合

(1)対象税額
所得割額部分
※均等割額、平等割額は対象外となります。

(2)減免割合
所得見込額の減少に応じ50%または100%
※減免は、納期限が過ぎていない分が対象となります。ただし、納期限が過ぎていなくてもすでに納付済である分は除きます。

必要なもの

(1)雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書、廃業届、倒産手続きの申立て書類など離職したことが分かる書類

(2)納税義務を負う世帯主及びその世帯に属する被保険者の当該年の資産・所得などが分かる書類
(不動産・預貯金などの状況が確認できる書類など)

(3)印鑑

(4)その他必要と思われるもの(借入金の状況など)

減免の判定

減免の判定は、納税義務を負う世帯主及びその世帯に属する被保険者の所得、資産、借入金の状況などを基に、総合的に判断します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る