勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方の国保税軽減制度
勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方(非自発的失業者)は、申告により国保税が軽減されます。
対象者
- 平成21年3月31日以降に会社等をやむを得ず離職された65歳未満の方(雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)
- 特例受給資格者証(季節的に雇用される方または短期的な雇用に就くことを常態とする方)および高年齢受給資格者証(65歳到達以後に就職された方)を交付されている方は軽減の対象になりません。
- 該当するかどうかは、ダウンロードファイルの特例対象被保険者等申告フロー(下記よりダウンロード可)でご確認ください。
雇用保険受給資格者証イメージ
該当とならない資格者証
赤い線で囲まれた部分をご確認ください。
軽減内容
非自発的失業者の給与所得を100分の30にして、国保税の算定、高額療養費および高額介護合算療養費の所得区分判定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※なお、社会保険等の加入により国民健康保険の資格を喪失された時点で軽減は終了します。
申請方法
本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課に下記のものを持参し申請してください。
- 雇用保険受給資格者証(紛失した場合、申請ができなくなります。その場合、再発行ができないかハローワークにお問い合わせください)
- 保険証
- 印鑑
関連ファイルダウンロード
- 特例対象被保険者等申告フローPDF形式/38.81KB
- 特例対象被保険者等に係る課税の特例申告書PDF形式/31.95KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年6月7日
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