後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の納付方法変更
後期高齢者医療保険料、国民健康保険税の支払い方法は、「年金からの支払い」か「口座振替」のいずれかを選択することができます。
なお、「口座振替」は、本人以外の方の口座からも振替を行うことができます。本人以外の方から「口座振替」を行った場合、所得税および住民税が変更になる場合がありますのでご留意ください。
所得税および住民税の社会保険料控除適用
区分 | 適用内容 |
---|---|
口座振替 | 口座振替を行った方の社会保険料控除になります。 |
年金からのお支払い | 本人の社会保険料控除になります。 ※本人以外の方の社会保険料控除にはなりません。 |
申請手続き
(1)必要書類
保険証、金融機関の預貯金通帳(コピーも可)、通帳届出印
(2)お申し込み先
本庁舎税務課・各庁舎地域振興課
その他
(1)支払方法を「口座振替」に変更した場合、「年金からの支払い」希望の申請がない限り、翌年度以降も「口座振替」による支払いが継続します。
(2)「口座振替」不能等により保険料を滞納した方は、翌年度から「年金からの支払い」に変更になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年8月9日
- 印刷する