入院したときなどの自己負担額の軽減(限度額適用認定証)
限度額適用認定証の交付を受けましょう
入院の予定がある方、毎月高額な薬を処方されている方など、1か月の医療費自己負担額が高額になる方は、事前に限度額適用認定証(以下、「認定証」という。)の交付を受けることで、医療機関窓口での自己負担が一定の限度額までとなります。(高額療養費の現物給付)
限度額は所得区分によって異なりますので、認定証が必要な方は、あらかじめ本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課の窓口に申請してください。
対象者
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方、または、課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の方
- ※国保税を滞納している場合は、認定証の交付ができないことがあります。
必要なもの
保険証、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、または、マイナンバーカードなど)
※70歳以上75歳未満で、上記対象者以外の方は、高齢受給者証により限度額が自動で適用されますので、手続きは不要です。
※住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代の減額認定証を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
限度額適用認定証を交付されたら
認定証の交付を受けたら、速やかに保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
提示しない場合は、限度額の適用を受けられませんので、一旦、減額される前の医療費を医療機関の窓口で支払い、後日領収書を添付して高額療養費支給申請をしてください。
なお、食事療養費負担分や差額ベッド代、その他実費分は対象外となります。
自己負担限度額とは
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とで異なり、また、世帯の所得区分によっても異なります。
限度額の一覧表は、高額療養費のページをご覧ください。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。
マイナンバーカードを認定証として利用するには、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。それにより、国民健康保険被保険者の方は、認定証の申請をしていただく必要がなくなります。
ただし、国保税を滞納している場合や、世帯に未申告の方がいる場合は、マイナンバーカードの認定証としての利用ができないことがあります。
なお、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になります。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 住民税非課税世帯の方で過去12ヶ月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
関連ファイルダウンロード
- 限度額認定申請書WORD形式/20.98KB
関連ページ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年7月26日
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