国民健康保険で受けられるサービス
医療機関を受診したときの医療費をはじめ、様々な給付が受けられます。
区分 | こんなとき | このような給付が | 注意したいこと |
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療養の給付 | ●病気になったとき ●ケガをしたとき ●歯が痛むとき |
かかった費用の3割 〔18歳以下0割、70歳以上(下記(1)参照)〕 を支払うだけで治療が受けられます |
国保を取り扱っている医療機関へ保険証を提示すること |
療養費 (あとから払い戻しをうけられる場合) |
●やむを得ない理由で、国保の取り扱いをしていない病院で診てもらったときや、保険証が使えなかったとき | 審査のうえ、決定した額の7割〔18歳以下10割、70歳以上(下記(1)参照)〕 について払い戻しが受けられます | 事情をよく審査したうえで支給します |
●保険診療のため、移動が困難な患者が一時的かつ緊急な場合の移送の費用 | 審査のうえ、決定した額について払い戻しが受けられます | 医師の指示があった場合のみ | |
●あんま、はり、マッサージ、きゅうの施術費 | 審査のうえ、決定した額の7割 〔18歳以下10割、70歳以上(下記(1)参照)〕について払い戻しが受けられます | 医師の同意書が必要 | |
●コルセット、ギプスなどの補装具 ●輸血のための生血代 |
審査のうえ、決定した額の7割 〔18歳以下10割、70歳以上(下記(1)参照)〕について払い戻しが受けられます | 医師の同意書が必要 | |
●柔道整復師の施術費 | 国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、一部負担金で施術が受けられます | ||
その他の給付 | ●子どもが生まれたとき | 出産育児一時金が支給されます | 国保の加入者が出産したとき |
●加入者が死亡したとき | 葬祭費が支給されます | 国保の加入者が死亡したとき |
〔注意〕高齢受給者証をお忘れなく!
高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から利用できます。被保険者証と一緒に医療機関に提示することで、次の自己負担割合で医療を受けられます。
(1) 70歳以上の方の一部負担(自己負担)割合
70から74歳までの方の、自己負担割合は、2割です。(現役並所得者の方は3割)
(2) 18歳以下の方が、県外等の医療機関で診療を受けて一部負担金を支払った場合
上記の場合は、療養給付費の支給申請を行うことで、医療機関に支払った一部負担金の払い戻しを受けることができます。
なお、この払い戻しの金額について、従前は国の療養費の端数処理の取扱いをもとに算出していたため、実際に医療機関に支払った一部負担金の金額と、払い戻しの金額に差が生じる場合がありましたが、現在は、白河市国民健康保険条例第3条の3を優先することで、その差がなくなっています。
※こども医療費助成については、次のページをご参照ください。
こども医療費助成
関連ファイルダウンロード
- 療養給付費支給申請書WORD形式/39.5KB
- 療養費支給申請書WORD形式/39KB
- 移送費支給申請書WORD形式/37KB
- 出産育児一時金支給申請書WORD形式/35.5KB
- 葬祭費支給申請書WORD形式/38.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月4日
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