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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したときは、「出産育児一時金」(一子につき50万円。令和5年3月31日以前の出産は42万円。以下同様。※1)が支給されます。
出産前に、被保険者と医療機関等(※2)が、出産育児一時金の支給申請および受け取りに関する契約を結びます。医療機関等は、被保険者に代わって国保に出産育児一時金の申請を行うことで、被保険者の支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます(直接支払制度)。
※1)産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎週数22週に達した日以降の出産の場合の全額になります。
※2)直接支払制度に対応していない医療機関等もありますので、医療機関等に問い合わせしてください。

支給条件

  1. 出産の日に分娩する人が国民健康保険の被保険者でなければなりません。
  2. 妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも適用されます。
  3. 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険へ出産育児一時金の支給申請ができます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

手続き

被保険者証などを持参のうえ、病院など出産育児一時金に関する契約を行ってください。
なお、出産費用が50万円よりも少ないときは、差額分の請求ができます。この場合は本庁舎国保年金課よりお知らせします。
もし、直接支払制度に対応していない医療機関等で出産した場合、医療機関等に支払った後、市に申請することで、出産育児一時金(一子につき50万円)が支給されます。

支給条件

上記の直接支払制度と同じです。

手続き

次のものをご用意し、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。

  • 母子健康手帳など、出産が確認できる書類
  • 医療機関等などから交付される合意文書(写し)
    ※「直接支払制度にかかる代理契約を病院などと締結しない旨」および申請者となる「保険者名」が記載されているもの
  • 病院などから交付される出産費用の領収書又は請求書(写し)
    ※「直接支払制度を用いていない旨」の記載及び産科医療補償制度に加入した分娩の場合は、それを証明する印が押されたもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 預金通帳または口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行は必ず通帳をご持参ください)

出産育児一時金について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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