入院時の食事の自己負担額について
入院時の食事代
令和6年6月1日から入院時の食事の自己負担額が変わります。
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。ただし、高額療養費の支給対象にはなりません。
入院時の食事代(1食あたり)の標準負担額
(1)一般(下記以外の方) |
1食 460円→490円 (※指定難病患者1食260円→280円) |
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(2)住民税非課税世帯低所得者2 | 90日までの入院 | 1食 210円→230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 160円→180円 | |
(3)低所得者1 | 1食 100円→110円 |
※(2)(3)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。市役所国保年金課、又は各庁舎地域振興課の窓口で「限度額認定証(標準負担額減額)認定申請書」により申請してください。
また、90日を越える入院(長期入院該当)の場合については、入院期間証明書または領収書を添えて窓口に申請してください。
なお、長期入院該当の減額は申請日から適用しますが、認定証による適用は翌月1日からとなり、申請日から月末までの分は、「食事療養標準負担額減額差額支給申請書」により差額の支給申請をしていただくことになります。
関連ファイルダウンロード
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書WORD形式/45KB
- 食事療養標準負担額減額差額支給申請書WORD形式/39.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月1日
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