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入院時の食事の自己負担額について

入院時の食事代

令和6年6月1日から入院時の食事の自己負担額が変わります。

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。ただし、高額療養費の支給対象にはなりません。

入院時の食事代(1食あたり)の標準負担額

(1)一般(下記以外の方)

1食 460円→490円

(※指定難病患者1食260円→280円)

(2)住民税非課税世帯低所得者2 90日までの入院 1食 210円→230円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食 160円→180円
(3)低所得者1 1食 100円→110円

※(2)(3)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。市役所国保年金課、又は各庁舎地域振興課の窓口で「限度額認定証(標準負担額減額)認定申請書」により申請してください。
また、90日を越える入院(長期入院該当)の場合については、入院期間証明書または領収書を添えて窓口に申請してください。
なお、長期入院該当の減額は申請日から適用しますが、認定証による適用は翌月1日からとなり、申請日から月末までの分は、「食事療養標準負担額減額差額支給申請書」により差額の支給申請をしていただくことになります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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