原発事故に伴う避難指示等対象者の一部負担金について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から、本市に転入された現在国民健康保険の被保険者の方は、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の免除期間が以下のようになります。
免除を受けることができる期間と対象者
対象者 | 有効期限 |
---|---|
帰還困難区域等及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した者のうち、平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された方 | 令和7年3月31日まで |
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等(※1)から本市に転入した者のうち、平成27年1月1日から令和5年3月31日までに避難指示区域等の指定が解除された方 | 令和7年2月28日まで |
令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)の上位所得層の被保険者の方 | 令和6年9月30日まで |
※1 上位所得層とは、世帯に属する国民健康保険緒被保険者について、国民健康保険法施行令第29条の3条2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯のことです。
※2「旧避難指示区域等」とは、1.平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、2.平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、3.平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)4.平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)5.令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)6.令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)7.令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。
免除を受けるには
医療費の窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
また、次の場合の一部負担金の免除については、「平成24年2月29日」で終了しています。
- 入院時の食事療養費、居住費
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
一部負担金の還付申請について
免除期間中に医療機関等に支払った一部負担金等がある場合は還付しますので、次の書類等を添えて申請をしてください。
申請にご持参いただくもの
- 国民健康保険一部負担金免除証明書
- 支払った金額を証明する書類(領収書等)
- 還付金の振込先を確認できるもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年8月22日
- 印刷する