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海外療養費

国保加入者の方が旅行などの海外滞在中に、病気やけがで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

申請の流れ

  1. 受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
  2. その医療機関で、治療内容(診療内容明細書)やかかった医療費等の証明書(領収明細書)をもらいます。※治療が月をまたがる場合は、月ごとに記入してもらいます。
  3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をします(上記の書類と「国民健康保険療養費支給申請書」を提出)。
  4. 国民健康保険から保険給付分が払い戻されます。

必要書類

  • 療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(様式「Form A」):診療内容等がわかる医師の明細書
  • 領収明細書(医科、調剤・歯科用)(様式「Form B」):内訳がわかる領収書
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
    (外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています)
  • 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
  • 銀行口座がわかるもの
  • パスポートの写し(本人確認ができるページおよび、渡航確認ができるページ)

注意事項

  • 海外療養費は、日本国内での保険診療額を標準額として、この標準額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を払い戻すことになります。
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 海外療養費の払い戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
  • 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのにかかった費用は、申請者の負担となります。

なお、必要に応じて民間の海外旅行損害保険等の加入をお勧めします。海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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