監査の概要
1.監査委員とは
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により設置される独立の執行機関です。個々の監査委員が単独で職務権限を行使できることから「独任制」の執行機関といわれます。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。このため、「監査委員会」という呼び方はしません。ただし、監査結果の報告の決定や公表などについては、合議によるものとされています。
2.監査委員の選任と任期
当市の監査委員の定数は2人となっており、市長が議会の同意を得て、識見を有する者(代表監査委員)及び市議会議員のうちから、それぞれ1人を選任します。
任期は、識見を有する者は4年、議員は議員の任期です。
3.監査委員
(識見)代表監査委員:片山拓央(令和2年4月1日就任)(令和6年4月1日再任)
(議員)監査委員:高橋光雄(令和5年7月25日就任)
4.監査の方針
監査に当たっては、市の事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて、適正に行われているかどうか、に留意して実施し、もって、市の行政運営の適法性、効率性、妥当性の確保に努めます。
5.監査の種類
監査委員が実施する主な監査等(監査、検査、審査)は、下記のとおりです。
定期監査
市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、また市の経営に係る事業の管理が、合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。
(地方自治法第199条第4項の規定による)
随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
(地方自治法第199条第5項の規定による)
行政監査
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。 (地方自治法第199条第2項の規定による)
財政援助団体等に対する監査
市が補助金などの財政援助を与えている団体及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第199条第7項の規定による)
公金の収納又は支払事務に関する監査
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第235条の2第2項、公営企業法第27条の2第1項の規定による)
住民の直接請求に基づく監査
請求に係る事務の執行について実施します。 「選挙権を有する者の50分の1以上の連署」をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求することができます。 (地方自治法第75条の規定による)
議会の請求に基づく監査
請求に係る事務について実施します。議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。(地方自治法98条第2項の規定による)
市長の要求に基づく監査
要求に係る事務の執行について実施します。市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を要求することができます。 (地方自治法第199条第6項の規定による)
住民監査請求に基づく監査
請求の内容について実施します。市民は、市長や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
(地方自治法第242条の規定による)
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
要求に係る事実の有無等について実施します。監査委員は、市長の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失し又は損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2の2第3項、公営企業法第34条の規定による)
例月現金出納検査
会計管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月実施します。(地方自治法第235条の2第1項の規定による)
決算審査
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施します。 (地方自治法第233条第2項、公営企業法第30条第2項の規定による)
基金の運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施します。 (地方自治法第241条第5項の規定による)
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
(健全化法第3条第1項、第22条第1項の規定による)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
表郷庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2521・2522】
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
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