平成26年6月議員提出議案
議員提出議案議決結果 ~平成26年6月定例会~
案件番号 | 案件名 | 議決結果 |
---|---|---|
意見書案第4号 | 手話言語法制定を求める意見書 |
H26.6.27 可決 (全会一致) |
議案の内容
意見書案第4号
「手話言語法」制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって白河市議会は、政府が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。
記
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月27日
内閣総理大臣 安倍晋三 様
白河市議会議長 須藤 博之
案件番号 | 案件名 | 議決結果 |
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意見書案第5号 | 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲をおこなわないことを求める意見書 |
H26.6.27 否決 (起立少数) |
議案の内容
意見書案第5号
集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書
安倍首相は、「安保法制懇」(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)が提出した報告書を受け、集団的自衛権行使を容認する閣議決定を急いでおり、閣議決定を踏まえた関連法案の整備も予定している。
しかし、歴代内閣において内閣法制局長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきたが、集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法9条の制約である。わが国は自衛のための必要最低限の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(1983年4月、角田内閣法制局長官)とし、憲法上許されないとしてきた。
また、これまで政府は、憲法9条2項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」「自衛のための必要最小限度の実力組織である」と説明し、「そういった自衛隊の存在理由から派生する当然の問題」(1990年10月、工藤内閣法制局長官)として、武力行使の目的をもった部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加の3点について「許されない」との見解を示してきた。
この歴代内閣が長年にわたって維持してきた憲法解釈を、一内閣の閣議決定で覆すことはできない。もし、集団的自衛権行使を容認すれば、日本の「自衛」とは関係なく、海外で戦争する国となり、とうてい国民の理解は得られない。最新の世論調査(6月9日、NHKが実施)でも、憲法解釈の変更で集団的自衛権を行使することに「反対」が33%で、「賛成」22%の1.5倍となり、「どちらともいえない」も40%にのぼっている。
よって、政府においては、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成26年6月27日
内閣総理大臣 安倍晋三 様
外務大臣 岸田文雄 様
防衛大臣 小野寺五典 様
白河市議会議長 須藤 博之
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