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平成25年9月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成25年9月定例~

案件番号案件名議決結果
議案第93号修正案 白河市自治基本条例に対する修正案

H25.9.24 否決 (賛成少数)

議案の内容

議案第93号修正案

議案第93号白河市自治基本条例に対する修正案

第28条を次のように修正する。

第28条 市民、市議会及び市は、この条例に基づく市の取り組みの実施状況等について検証を行うため、自治基本条例検証委員会(以下、「検証委員会」という。)を設置し、市長及び市議会議長に対して報告を求め、適切な措置を講じるよう市及び議会に要請していきます。

2.検証委員会については、市民代表・市議会代表・市代表各4名を持って構成し、互選により会長を選任します。(なお、事務局は企画政策課に置くものとします。)
3.検証委員会は、年1回定例会を開催し、自治基本条例等の取り組み状況について検証を行います。また、会長は必要に応じ臨時会を開催することができます。なお、会長は委員2名以上から要請された場合、臨時会を開催しなければなりません。

 

案件番号案件名議決結果
議会案第93号 白河市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

H25.9.24 原案可決 (全会一致)

議案の内容

議会案第2号

白河市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

(議長の議員報酬月額の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議長の議員報酬月額は、白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年白河市条例第38号)第2条の規定にかかわらず、425,960円とする。

(副議長の議員報酬月額の特例)

第2条 特例期間における副議長の議員報酬月額は、白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定にかかわらず、373,520円とする。

(議員の議員報酬月額の特例)

第3条 特例期間における議員の議員報酬月額は、白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第2条の規定にかかわらず、354,200円とする。

(議長、副議長及び議員の期末手当の適用除外)

第4条 前3条の規定は、白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定による期末手当の額の算定については、適用しない。

附則

(施行期日)

  1. この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(白河市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)

2. 白河市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成22年白河市条例第5号)は、廃止する。

 

案件番号案件名議決結果
決議案第2号 放射能対策特別委員会設置の決議の一部を変更する決議

H25.9.24 可決 (全会一致)

議案の内容

決議案第2号

放射能対策特別委員会設置の決議の一部を変更する決議

放射能対策特別委員会設置の決議(平成23年12月20日議決)の一部を、下記のように変更する。

放射能対策特別委員会設置の決議第1項中「平成23年3月、福島第一原子力発電所の事故による放射能被曝等を踏まえ、白河市における対策のあり方について」を削除し、「原発事故に伴う不利益の改善について」を追加する。

以上、決議する。

平成25年9月24日

白河市議会

 

案件番号案件名議決結果
決議案第3号 議会改革特別委員会設置に関する決議

H25.9.24 可決 (全会一致)

議案の内容

決議案第3号

議会改革特別委員会設置に関する決議

  1. 本市議会に委員8人から成る特別委員会を設置するものとする。
  2. 本特別委員会は、本市議会が市民に開かれた議会運営の実現、並びに市民の 信頼と付託に応える議会を目指すために、次に掲げる事項を行うものとする。
    (1)議会報告会及び市民との意見交換会の実施について。
    (2)「議会のあり方を検討する会報告書」に基づいた検討項目の調査研究について。
  3. 本特別委員会は、第2項に掲げる事項が終了するまで、閉会中もなお継続し て調査することができるものとする。

以上、決議する。

平成25年9月24日

白河市議会

 

案件番号案件名議決結果
意見書案第3号 地方税財源の充実確保を求める意見書

?H25.9.24 可決 (全会一致)

議案の内容

意見書案第3号

「地方税財源の充実確保」について

地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。

こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。

よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。

  1. 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
    (1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
    (2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
    (3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
    (4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
    (5)地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
  2. 地方税源の充実確保等について
    (1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とすること。
    その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
    (2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
    (3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
    (4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。
    (5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
    (6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。
    (7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年9月24日

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)あて

福島県白河市議会議長 須藤 博之

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