平成20年6月議員提出議案
議員提出議案議決結果 ~平成20年6月定例会
案件番号 |
案件名 |
議決結果 |
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意見書案5 |
義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書 |
20.6.27 |
意見書案6 |
ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書 |
20.6.27 |
意見書案7 |
「非核日本宣言」を求める意見書 |
20.6.27 |
意見書案8 |
障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書 |
20.6.27 |
意見書案9 |
「嫡出推定」に関する民法改正と救済対象の拡大を求める意見書 |
20.6.27 |
議案の内容
義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書
子供たちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことである。
義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として制定され、1953年度に発足した。
しかし、国の義務教育費国庫負担制度による負担割合が3分の1に大幅削減されたことで、地方に大きな負担を強いるものとなった。就学援助受給者の増大にあらわれているように、低所得者層の拡大が進んでいる。また、地域による教育条件の格差も広がりつつある。自治体の財政力や保護者の経済力の違いによって、子供たちが受ける「教育水準」に格差があってはならない。教育は未来への先行投資であり、子供たちがどこに生まれ育ったとしてもひとしく良質な教育を受けられる「教育の機会均等」が保障されなければならない。そのためにも、教育予算を国の責任でしっかりと確保・充実させる必要がある。
よって、政府におかれては、次の事項について実現されるよう強く要望する。
1.義務教育費国庫負担制度を堅持すること。また、国負担率を2分の1に復元すること。
2.きめの細かい教育の実現のために、教職員定数の改善を実施すること。そのための財源の確保・充実を図ること。
3.子供たちに、安心・安全な学校生活を保障し、また、学校施設整備費、就学援助・奨学金など教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月27日
文部科学大臣、総務大臣、財務大臣 あて
白河市議会議長 十文字 忠一
ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書
昨今、トウモロコシ、大豆、小麦などの輸入穀物を原料とする食品の値上がりや、飼料穀物が思うように確保できない事態が生じ、食料自給率がカロリーで39%、穀物で27%という中で国民の間に大きな不安が広がっている。
米や穀物の価格高騰は、全世界に深刻な影響を及ぼし、パン・ギムン国連事務総長は「かつては1日3食とれた家庭でも2食か1食に減らさざるを得なくなった」と、新たな飢餓の広がりに重大な懸念を示し、問題解決のための支援を呼びかけている。7月に北海道・洞爺湖で開催されるG8(主要国首脳会議)でも、環境問題とあわせて食糧問題の解決が重要なテーマになると聞いている。
食糧価格の高騰は、地球の気候変動による生産の不安定化、途上国の経済成長・人口増に伴う需要の急増、世界的なバイオ燃料ブームによるトウモロコシの爆発的な需要増、ヘッジファンドなど大量の投機資金が穀物市場に流れ込んでいることに起因している。
このように、原因が複合的で構造的であるだけに価格高騰の長期化は避けられず、今後、影響はさらに深まることが懸念されている。
現在、国民が食べることを望まないミニマムアクセス米が毎年、77万トンも輸入されている。政府は今年度、飼料用に70万トンを振り向ける計画と言われている。この量は、米不足に苦しむフィリピンが緊急に手当てを必要とする米の量に匹敵するもので、人道上も許されるものではない。
また、日本が不必要なミニマムアクセス米の輸入を継続することは、国際的な価格の高騰に加担することになり、その一方で、国内では「生産過剰」が米価下落の原因であるとして、生産調整が拡大・強化されており、矛盾は明らかである。
99年11月の政府答弁では、本来、輸入は義務ではなく「輸入の機会を提供する」というものにすぎないと言っている。
国際的に米や穀物の供給が逼迫し、価格が高騰するという食糧事情の急変のもとで、従来の枠組みにとらわれることのない対応が求められている。
よって、政府におかれては、ミニマムアクセス米の輸入を停止し、制度の見直しをWTO交渉の場で強力に働きかけられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月27日
内閣総理大臣、農林水産大臣 あて
白河市議会議長 十文字 忠一
「非核日本宣言」を求める意見書
核兵器のない世界を実現するために、今国内外で大きな努力が求められている。
2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、今年4月には新たな準備が開始されている。
2000年5月、核保有5カ国政府は、自国の核兵器の完全廃絶を明確な約束として受け入れ、世界は核兵器廃絶の希望を持って新たな世紀を迎えた。しかし、それ以後8年を経た今も、約束実行の道筋はついていない。今なお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、核兵器使用を示唆する発言さえ繰り返されている。新世代の核兵器開発が行われる一方、北朝鮮の核実験に見られるように拡散の危険も現実のものとなっている。
こうした状況を打開するために、日本政府にはヒロシマ・ナガサキを体験した国として核兵器廃絶の努力を世界に呼びかけ、促進する強い義務がある。
また、その努力を実らせるためには、みずからも証として「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則を遵守し、世界に範を示さなければならない。
よって、政府におかれては、核兵器廃絶の提唱・促進と非核三原則の遵守を改めて国連総会や日本の国会など内外で宣言し、核兵器のない世界のための共同の努力を呼びかけるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月27日
内閣総理大臣、外務大臣 あて
白河市議会議長 十文字 忠一
障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
2006年4月から施行された障害者自立支援法により、障がい者福祉の現場はいまだに混乱がおさまらない状況にある。特に、障がい者施設や居宅支援の利用にかかる応益負担(定率1割)の導入は、障がい者の生活を直撃し、施設からの退所、サービス利用の制限などの形で、生活水準の低下を引き起こしている。また、サービス事業所も、報酬単価の引き下げや日払い化によって、経営難に陥り、職員の賃下げや非常勤化、離職、閉鎖など、福祉サービスの低下や縮小が深刻化している。
政府は、障害者自立支援法に関連し、2008年度までの特別対策として、利用者負担の軽減措置や事業者への激変緩和措置を行い、さらに、この特別対策を2009年度以降も継続し、障がい児のいる世帯への軽減策などを上乗せするとしている。これらについては、一定の評価をするものの、緊急避難的な措置にすぎない。
そもそも、法施行から1年も経ずに、特別対策が必要となる事態に追い込まれ、さらに2年を経ずに、特別対策の継続と上乗せが必要となる事態は、障害者自立支援法そのものの制度設計に無理があると言わざるを得ず、抜本的な改正を免れない。
2006年12月、国連総会で「障害者の権利条約」が全会一致で採択され、2007年9月、日本は同条約に署名を行っている。
よって、国におかれては、世界の潮流にかんがみ、真に障がい者に対する差別を撤廃し、障がい者の自立と社会参加を求める立場から、次の措置を講ぜられるよう強く要望する。
1.利用者負担は応益(定率)負担ではなく、負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。
2.指定障がい福祉サービス事業者等に対する報酬を月割制へ戻し、おおむね障害者自立支援法施行以前の収入を保障すること。
3.障がい者が地域で人間らしく生きていけるように、社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策を進めること。また、自治体が支給決定したサービスや地域支援事業について、財源保障を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月27日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて
白河市議会議長 十文字 忠一
「嫡出推定」に関する民法改正と救済対象の拡大を求める意見書
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という嫡出推定を規定した、民法第772条第2項は、1898年当時、父親の子に対する責任放棄をさせないため、早期の身分保障、子の福祉の観点から設けられたものである。しかしながら、施行より110年余りが経過し、規定の趣旨とその実態との間に乖離が生じ、出生の届出が行われず無戸籍となり、不利益をこうむっている子供の存在が明らかになった。
法務省は、2007年5月、無戸籍児の救済のため、離婚後の妊娠が医師の証明書で確認できれば「現父の子」としての出生届を認める通達を出した。しかし、家庭内暴力のため離婚手続がおくれる例など、離婚前の妊娠でも社会通念上やむを得ないケースが存在するため、通達による救済の対象となるのは、法務省の推定では1割にとどまると言われている。
家族関係についての意識も変化し、離婚・再婚の増加など、明治時代には予想もしなかった社会変化が生じているとともに、親子関係が科学的に立証可能である今日、離婚前の妊娠を一律に「前夫を父親」とする法規定は、今や不合理なものとなっている。
1994年に日本が批准承認している児童の権利に関する条約第7条は、「児童は出生後直ちに登録され、氏名を有し、国籍を持つ権利を保障される」としている。
よって、国におかれては、子供の人権と福祉を最優先に、戸籍が事実と異なる記載とならないよう、次の措置を講ぜられるよう強く要望する。
1.民法第772条の嫡出推定に関しての見直し、関係する子の氏を定める戸籍法や婚姻に関する法律との整合性を図ること等も含め現実に即した法改正を行うこと。
2.法改正までの間、通達による救済の範囲を広げること。また親子(父子)関係不存在・嫡出否認等の家事調停・審判の手続の簡略化等運用面でのさらなる見直しを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月27日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣 あて
白河市議会議長 十文字 忠一
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