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平成22年3月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成22年3月定例会

案件番号案件名議決結果
議会案1 白河市議会議員定数条例 22.3.24
原案可決
(賛成多数)
現行条例が現在の議員の任期間の適用であり、新たに白河市議会議員定数条例を制定する必要があるため、白河市議会定数条例を制定する特別委員会の報告に基づき、白河市議会議員の定数を26人とするもの。
意見書案1 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 22.3.24
原案可決
(全会一致)
意見書案2 社会的セーフティネットの拡充に関する意見書 22.3.24
原案可決
(全会一致)
意見書案3 所得税法第56条の廃止を求める意見書 22.3.24
原案可決
(全会一致)
意見書案4 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書 22.3.24
原案可決
(賛成多数)
意見書案5 夫婦別姓制度の導入に反対する意見書 22.3.24
原案可決
(賛成多数)

議案の内容

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

最低賃金制度は、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされている。
福島県最低賃金は、県内の中小零細企業で働くパート労働者を初め、多くの勤労者の賃金を改善させていくものであるが、現行最低賃金は全国順位で31位と低位になっている。
このことは、福島県における一般労働者の賃金水準並びに産業経済の実情に見合ったものとはいえず、貴重な労働力を他県に流出させることにもなる。
よって、政府におかれては、福島県の一層の発展を図るため、福島県最低賃金に関する次の事項について強く要望する。
1.福島県最低賃金を一般労働者の賃金水準、産業経済実勢に見合った水準に引き上げること。
2.一般労働者の賃金引き上げが4月であることから、福島県最低賃金の改定諮問を早急に行い、発行日を早めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

社会的セーフティネットの拡充に関する意見書

急速に悪化する雇用失業情勢に対応し、住居を失った離職者を支援する「新たなセーフティネット」の構築に向けた予算措置が、政府の「経済危機対策」により行われた。この「雇用と住居を失った者に対する総合支援策」は、平成21年10月から実施されているが、「訓練・生活支援給付」「住宅手当」「就職安定資金融資」「生活福祉資金」がそれぞれ別の申請窓口となっているなど、「セーフティネット」としての機能が十分に発揮されないことが懸念される。
また、雇用情勢に改善の兆しが見られない中、生活保護受給者数は急増している。すでに福島県においては、昨年度の申請件数が約2900件に達し、今後も増加し続けるものと考えられる。約6人に1人が貧困であると政府が公表し、貧困家庭における貧困の連鎖、とりわけ「子供の貧困」の解決が求められている中、生活保護制度は「最後のセーフティネット」であり、国が責任を持って実施体制を確保すべきであると考える。
よって、国におかれては、国民が日本国憲法に明記された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるよう、総合的なセーフティネット体系の整備に向け、以下の事項について強く要望する。
1.「雇用と住居を失った者に対する総合支援策」をワンストップ・サービスとして、迅速かつ円滑に実施するために必要な事務の改善と恒久的な制度化を行うこと。
2.生活保護制度の円滑な実施に向け、国の責任において運用の改善、実施体制の確保及び確実な財源保障を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

所得税法第56条の廃止を求める意見書

中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文要旨)と定められており、必要経費として認められていない。 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族従業者の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、独立するためのローンも組めず、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっている。こうした状況は後継者不足にも影響している。
また、配偶者やその息子・娘などが事業に従事した場合、事業主所得に家族従業者の働き分を含めて申告するため、重税となっており、家族従業者の働き分が必要経費に算入されないため、下請け単価に反映されず、低単価、低工賃の一因ともなっている。
さらに、この規定は女性の地位を認めない明治時代の名残であり、働く女性の人格、人権を侵害するものとなっている。ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価している。
よって、政府におかれては、所得の分配による租税負担の軽減防止等に配慮し、税法、民法、労働法などの法制度や社会保障制度において、家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

内閣総理大臣、財務大臣 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、永住外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
しかし、日本国憲法は、第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
一方、国籍法は、第4条において「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、内閣官房長官 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

夫婦別姓制度の導入に反対する意見書

女性の社会進出が進み、結婚後も同じ姓で仕事を続けたいと望む女性が増えたことなどを背景に、個人の意思を尊重し、男女平等を推進する立場から、国においては、現在、民法改正による夫婦別姓制度の導入が検討されている。
しかし、三世代同居の減少や犯罪の低年齢化など、家庭を取り巻く環境の変化に加え、夫婦別姓制度が導入されることになれば、親子別姓をもたらし、家族の絆を弱めることにつながるとともに、子供に与える影響もはかり知れないものがあり、我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものである。
自助努力による家族介護や家庭教育の重要性が叫ばれる今日においては、むしろ社会の基盤となる家庭や家族の一体感を再認識するとともに、家族の絆を強化していく必要がある。また、夫婦別姓制度の導入に対する世論も分かれており、国民的合意にはほど遠い状況にある。
よって、国におかれては、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、社会的混乱を招くおそれのある夫婦別姓制度を導入することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、男女共同参画担当大臣、内閣官房長官 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

白河市議会議員定数条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、白河市議会議員の定数を26人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

平成22年3月24日提出

理由

現行条例が現在の議員の任期間の適用であり、新たに白河市議会議員定数条例を制定する必要があるため、白河市議会定数条例を制定する特別委員会の報告に基づき、この条例を制定しようとするものである。

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